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本データベースは、未だ試験的な運用段階にあり、これから改良・整備しながら、掲載国数を徐々に増やしていく予定です。<br>
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また、郷村表はもともと各国担当者によってWordで作成されており、これを、「ムラの戸籍簿」研究会事務局で集約して公開用に変換しております。<br>
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変換作業上、特殊な文字や史料表記について、やむをえず作成者の作成した文字データが反映されていない部分のありますことをご承知おきいただけましたら幸いです。<br>
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|大島郷(八島ヵ)<br>甲和里☆<br>島俣里☆<br>仲村里||葛飾郡||養老5.-.-||721||〔 〕【八島】下総国葛飾郡大島郷戸籍 養老五年 甲和里戸主孔王部小山年肆拾捌歳正丁課戸‖甲和里戸肆拾肆‖仲村里戸肆拾肆‖島俣里戸肆拾弐||県-古p.184<br>正倉院文書
|大島郷(八島ヵ)<br>甲和里☆<br>島俣里☆<br>仲村里||葛飾郡||養老5.-.-||721||〔 〕【八島】下総国葛飾郡大島郷戸籍 養老五年 甲和里戸主孔王部小山年肆拾捌歳正丁課戸‖甲和里戸肆拾肆‖仲村里戸肆拾肆‖島俣里戸肆拾弐||県-古p.184<br>正倉院文書
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|風早郷<br>矢木郷(八木)<br>猿俣郷||(葛飾)||建久年間||1190~1199||〔遷宮用途注進状〕一、依宣旨国宣、不論便補別納、可支配御遷宮用途‖覆勘禄料雑事郡郷事‖大須賀郷 籾二十石 布十七段 絹三疋四丈 唐鞍橋一口 小見郷 籾二十五石 布一段 絹一疋四丈 風早郷 籾十石 布五段 絹一疋四丈 矢木郷 籾十石 布五段 絹一疋四丈 猿俣郷 籾十五石 布四段 絹一疋四丈||県史-中香p.52<br>旧大禰宜家文書9
|風早郷<br>矢木郷(八木)<br>猿俣郷||(葛飾)||建久年間||1190~1199||□〔遷宮用途注進状〕一、依宣旨国宣、不論便補別納、可支配御遷宮用途‖覆勘禄料雑事郡郷事‖大須賀郷 籾二十石 布十七段 絹三疋四丈 唐鞍橋一口 小見郷 籾二十五石 布一段 絹一疋四丈 風早郷 籾十石 布五段 絹一疋四丈 矢木郷 籾十石 布五段 絹一疋四丈 猿俣郷 籾十五石 布四段 絹一疋四丈||県史-中香p.52<br>旧大禰宜家文書9
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|河妻郷☆<br>前林郷☆||(葛飾)<br>下河辺庄||文永12.4.27||1275||〔北条実時譲状写〕□渡 所領事、信濃国太田庄大倉・石村両郷、下総国下河辺庄前林・河妻両郷‖平野村 右件所々、所譲与藤原氏也、但於下河辺郷村等者、一期之後可付惣領之状如件、||県-中4p.842<br>「賜蘆文庫文書所収称名寺文書1
|河妻郷☆<br>前林郷☆||(葛飾)<br>下河辺庄||文永12.4.27||1275||〔北条実時譲状写〕□渡 所領事、信濃国太田庄大倉・石村両郷、下総国下河辺庄前林・河妻両郷‖平野村 右件所々、所譲与藤原氏也、但於下河辺郷村等者、一期之後可付惣領之状如件、||県-中4p.842<br>「賜蘆文庫文書所収称名寺文書1

2018年9月24日 (月) 09:35時点における版

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本データベースは、未だ試験的な運用段階にあり、これから改良・整備しながら、掲載国数を徐々に増やしていく予定です。
また、郷村表はもともと各国担当者によってWordで作成されており、これを、「ムラの戸籍簿」研究会事務局で集約して公開用に変換しております。
変換作業上、特殊な文字や史料表記について、やむをえず作成者の作成した文字データが反映されていない部分のありますことをご承知おきいただけましたら幸いです。□
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作成者:大欠哲

郷村名郡別世紀別初出表

概要

概要

 現在の千葉県北部を主たる領域としており、茨城県南部、埼玉県東部、東京都東部が含まれる。東は太平洋、北は常陸・下野国、西は武蔵国、南は上総国と接する。東海道に属し、遠国で大国である。国府は現在の市川市国府台にあったとされ、一宮は香取神宮である。
古代においては、下総国をはじめ坂東諸国では蝦夷討伐のために武具・穀類の輸送、騎兵の発向、軍船の建造などの活動をしたが、特に香取・鹿島の水辺は東北拓殖の基地としての役割を演じた。平安末期、平忠常の乱後には房総の開発領主が増加し、在庁官人として勢力を拡大していく者が増加した。特に古代末期から中世にかけて千葉氏が台頭する。
千葉氏は千葉郡や相馬郡内の私領を寄進していき、中小領主層を組織して強大な武士団へとなっていった。そして、源頼朝が挙兵をするとその傘下に加わり、頼朝を支援して鎌倉幕府創設に尽力した。鎌倉・室町時代と守護の地位を確保し、中世には千葉氏の歴代当主が下総の守護と権介を兼ねるようになった。しかし15世紀前半の永享の乱やその他の関東の動きの中で、下総国の諸氏の勢力にも変化が起きてくる。
結城氏は結城合戦で室町幕府と戦って一時滅亡に追い込まれ、千葉氏も享徳の乱において内紛を展開し次第に衰退していくことになる。その後、代わって下総生実城に寄った小弓御所足利義明が権威を振るった。足利義明は上総武田氏・安房里見氏に擁立され、小田原の北条氏と対抗するが、国府台合戦において北条氏に敗れることになる。また足利義明の後に台頭した安房里見氏も北条氏に敗北したことにより、下総国は以後北条氏の強い影響を受けることになる。

典拠史料

『千葉県の歴史』資料編の古代・中世2~5、『千葉県史料』金石文編Ⅰ~Ⅲならびに中世編(諸家文書・県外文書)、さらに適宜他の自治体史などを利用した。

凡例

『千葉県の歴史』資料編・・・出典欄における表記は県-古など。
『千葉県史料』・・・出典欄における表記は県史-金など。

郷村表

葛飾郡

郷(里)

度毛、八島、新居、桑原、栗原、豊島

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
大島郷(八島ヵ)
甲和里☆
島俣里☆
仲村里
葛飾郡 養老5.-.- 721 〔 〕【八島】下総国葛飾郡大島郷戸籍 養老五年 甲和里戸主孔王部小山年肆拾捌歳正丁課戸‖甲和里戸肆拾肆‖仲村里戸肆拾肆‖島俣里戸肆拾弐 県-古p.184
正倉院文書
風早郷
矢木郷(八木)
猿俣郷
(葛飾) 建久年間 1190~1199 □〔遷宮用途注進状〕一、依宣旨国宣、不論便補別納、可支配御遷宮用途‖覆勘禄料雑事郡郷事‖大須賀郷 籾二十石 布十七段 絹三疋四丈 唐鞍橋一口 小見郷 籾二十五石 布一段 絹一疋四丈 風早郷 籾十石 布五段 絹一疋四丈 矢木郷 籾十石 布五段 絹一疋四丈 猿俣郷 籾十五石 布四段 絹一疋四丈 県史-中香p.52
旧大禰宜家文書9
河妻郷☆
前林郷☆
(葛飾)
下河辺庄
文永12.4.27 1275 〔北条実時譲状写〕□渡 所領事、信濃国太田庄大倉・石村両郷、下総国下河辺庄前林・河妻両郷‖平野村 右件所々、所譲与藤原氏也、但於下河辺郷村等者、一期之後可付惣領之状如件、 県-中4p.842
「賜蘆文庫文書所収称名寺文書1
佐ヶ尾郷☆
志摩郷
大野郷☆
(葛飾)
下河辺庄
嘉元2.4.16 1304 〔称名寺寺用配分置文〕大森殿御分 埴生西大森郷〈米七斗六升三勺銭一貫三百八十六文〉、佐ヶ尾殿御分 下川辺庄佐ヶ尾郷〈米五斗八升七合銭八百六文〉‖竹岸殿御跡〈坂本郷 佐嘉御領 下川辺庄内志摩郷 大野郷〉‖谷殿御分〈大倉郷 石村郷 下川辺庄前林郷 河妻郷〉‖右、於称名寺々用者、自故越州御時、被定置其法畢、 県-中4p.648
金沢文庫文書31
湊郷
夏見郷☆[1]
金曾木郷☆[2]
宮本郷
高根郷☆
(葛飾) 応長1.12.20 1311 〔船橋御厨六ヶ郷田数覚書写〕一、下総国船橋御厨六ヶ郷田数之事、一、六郷ハ二百町也、一、東船橋百六町六田大、一、西船橋九十三町三田小、此内わける事、一、廿七町七田はん 湊郷、一、四十二町四田はん 夏見郷、一、廿三町一田小 金曾木郷‖一、十六町 宮本郷、一、十五町 たかね郷 県-中3p.898
意富比神社文書2
谷中郷☆ (葛飾) 正和3.4.21 1314 〔日高譲状〕譲渡 所々堂宮‖田地等事、若宮戸御堂中山坊、若宮別当職‖彼岸田、谷中郷内紀平三名、牛尾郷内権守四郎名、右所々者以大輔房日祐譲与之畢、於御祈祷者、任先例可奉勤行者也、仍譲状如件、 県-中2p.1106
中山法華経寺文書Ⅱ6
蘇谷郷(曾谷)☆ (葛飾)
八幡庄
元亨3.5.1 1323 〔千葉胤貞寄進状〕下総国八幡庄蘇谷郷内長福寺・新福寺・観音堂、已上参ヶ所敷地・免田等進之候、可令至興隆給候、恐々謹言、 県史-諸補p.68
弘法寺文書1
金町郷 (葛飾) 正中2.9.7 1325 〔関東下知状〕和田左衛門四郎茂長女子平氏与姉平氏〈富安三郎息女〉相論亡母平氏〈葛西新左衛門入道経蓮息女〉遺領武蔵国坂戸郷田畠在家、下総国金町郷田事 右、整訴陳之状、擬是非之処、今年〈正中二〉正月廿日、両方令和与訖、 県-中4p.885
三浦和田文書1
春日部郷☆ (葛飾)
下河辺庄
延元1.3.22 1336 〔後醍醐天皇綸旨写〕上総国山辺南部・□□国下河辺庄内春日部郷地頭職、止方々妨、可□令知行者、天気如此、悉之、以状、 県-中4p.527
武州文書4
高柳郷 (葛飾)
下河辺庄
永徳2.2.23 1382 〔鎌倉公方足利氏満寄進状〕寄進 鶴岳八幡宮 下総国下川邊庄内高柳郷地頭職半分〈壱岐弾正大夫入道預方〉事 右、為武蔵国久良郡久友郷替、奉寄附之状如件、 神-3上p.615
4885 神田孝平氏旧蔵文書
赤岩郷☆ (葛飾) 永徳2.-.- 1382 〔称名寺領下総国赤岩郷年貢銭結解状〕注進 赤岩郷御年貢銭結解帳〈永徳二年壬戌〉合参佰拾弐貫捌佰捌拾文、 県-中4p.809
金沢文庫文書397
篠崎郷☆ (葛飾)
葛西御厨
応永4.12.23 1397 〔鎌倉公方足利満氏挙状〕治部卿大僧都日暹申、下総国八幡庄法花寺・本妙寺・弘法寺等免田、谷中郷‖北方村内田畠在家、同庄曽谷郷田畠在家、同郷秋山村内田畠在家、臼井庄神保郷小室村、同伊毛窪・嶋田・平戸・真木野等村々田畠在家、同国千田庄原郷内所々堂免、同庄中村郷内田畠在家、同三谷村内田畠在家、金原郷内阿久山堂免以下、千葉庄堀籠郷内屋敷壱ヶ所、葛西御厨篠崎郷内田畠在家、上総国周東郡末利上村中嶋内田畠在家等、任師匠日尊譲状‖重義避状之旨、相伝当知行実否、可支申仁有無、被尋証人大須賀左馬助憲宗・臼井上総介胤盛之処、請文無相違之上者、安堵事可有申沙汰候哉、恐々謹言、 県-中2p.1128
中山法華経寺文書Ⅱ55
小鮎郷
飯塚郷
曲金郷
荒張郷
長嶋郷
下小岩郷
鹿骨郷
二江郷
(葛飾) 応永5.8.- 1398 〔葛西御厨田数注文写〕下総国葛西御厨注文 一、猿俣 十六町三段〈三百分〉 公田二町九反大 一、小鮎 九町一反〈六十分〉 公田一町五反大 一、金町 十一町七段半 公田一町七反小 一、飯塚 五町四段小 公田九反 已上四ヶ郷田数四十二丁六反三百分 香取社宝殿造営役所 一、曲金十八丁五段小〈荒張二丁七反三百分公田二丁九反半 一、長嶋二十七町 公田四十七反 一、下小宿(岩)廿三丁九反 公田三十六反 一、鹿骨十一町九段 公田一町六反 一、二江四十三丁五反大 公田七十五反 合六ヶ郷田数百卅七丁九反六十分 県史-中 p376
517 鏑矢伊勢宮方記
上木毛河郷 (葛飾)
葛西庄
応永33.1.11 1426 〔興津家定寄進状〕下総国葛西庄上木毛河郷内薬師堂別当職・同寺領等事、家定知行内之間進置候上者、曾不可有異変相違之儀、何様御屋形御判送可令申沙汰候、於御祈祷等者、不可有懈怠候也、仍寄進申状如件 県史-中p.381
524浄光寺文書
松丸郷 (葛飾) 永享10.3.26 1438 〔日親書状写〕下総国ニ松丸郷ト申処ハ、正行寺ノ門流ニシテ、代々正行寺彼ノ処ノ導師ナルヲ押ヘ取テ、浄光院ニ被出タリ、 県-中5p.411
常国寺文書1
中沢郷☆ (葛飾) 康正3.12.13 1457 〔日院補任状〕両年無量之以調法、両寺之本尊・御影等之事、無紛失之条、門徒希代之忠節候、仍中沢之郷□導師職事、権大僧都日慮宛行処也、於末代不可有相違状如件、 県-中2p.1144
浄光院文書11
八幡郷☆ (葛飾) 永正2.8.2 1505 〔某貞勝感状写〕今度於下総八幡郷合戦之時、首一被討捕手柄之段、感悦之至候、仍刀一腰国光進候、弥可為戦功状如件、 県-中5p.173
高山郷土館所蔵文書1
川藤郷☆ (葛飾) 天文22.7.24 1553 〔足利義氏印判状〕名間井郷・川藤郷成敗、不可有相違之状如件 県-中4p.893
簗田文書10
下平井郷☆ (葛飾) 永禄2.2.12 1559 百貫文〈葛西〉下平井郷、 県-中5p.985
北条家所領役帳
国分郷☆ (葛飾) 永禄7.5.1 1564 〔北条家制札写〕制札 右軍勢甲乙人等濫妨狼藉事堅令停止了、若違犯輩有之者、速可被処罪科者也、仍状如件、金旧領 国分郷、 県-中3p.883
国分寺文書3
船橋郷☆ (葛飾) 永禄9.3.- 1566 〔河田長親制札写〕制札 右於下総国舟橋郷内天照大神宮内、越関諸軍勢濫妨狼藉堅停止之畢、若違犯輩有之者、不嫌甲乙人可被処罪科者也、仍如件、 県-中3p.901
意富比神社文書8
大和田郷☆ (葛飾) 天正2.12.11 1574 〔北条家印判状〕大わた 右当郷之百姓無異儀可致帰住、自今以後、横合非分不可有之、至于竹木等も一切不可伐、自然関宿之城用所之儀有之者、直ニ以虎御印判、水海ヘ可令所望、 県-中4p.905
簗田文書37
中里郷☆ (葛飾) 天正2.12.15 1574 〔足利義氏制札〕制札 中里郷百姓可致還住事、右当郷之百姓如前々無相違可致還住、自今已後横合非分不可有之、若有違犯之輩者、以目安可申上者也、仍如件、 県-中5p.617
野田千弘家文書6
野田郷☆ (葛飾) 天正3.2.16 1575 〔岡部氏印判状〕野田 右当郷不入亥年より巳之年迄七年被相定候、以此義百姓等早々可召返者也、 県史-諸p.306
興風会図書館所蔵文書1
下川辺郷 (葛飾) 天正7.7.5 1579 〔簗田持助印判状写〕下川辺之郷、依多年洪水、被相定之条々‖相任上郷中之者共、不散一人も新百性を着、脇之者可致指南開作也、仍如件、 県-中4p.527
武州文書5
金野井本郷☆ (葛飾) 天正14.11.23 1586 〔北条氏政検地書出写〕丙戌歳 金野井本郷検地書出 拾弐町四段七拾歩 田数 県-中5p.610
遠藤文書1
金之郷 葛飾郡 天正19.11.- 1591 〔徳川家康印判状〕寄進 本土寺 下総国葛飾郡金之郷之内拾石之事、右令寄附畢、殊寺中可為不入者也、仍如件、 県-中3p.871
本土寺文書11
惣代郷 葛飾郡 天正19.11.- 1591 〔徳川家康印判状写〕寄進 風早大明神 下総国葛飾郡惣代之郷之内五石之事、右令寄附畢、弥可抽武運長久之精誠者也、仍如件、 県-中3p.863
中山望家文書3
中山郷☆ 葛飾郡 天正19.11.- 1591 〔豊臣秀吉判物〕寄進 法花経寺 下総国葛飾郡中山郷之内弐拾石之事、右令寄附畢、殊寺中可為不入者也、仍如件、 県-中2p.1139
中山法華経寺文書Ⅱ88
土室郷☆ 葛飾郡 天正19.11.- 1591 〔徳川家康朱印状〕寄進 祥鳳院 下総国葛飾郡土室郷内拾五石事、右令寄附訖、殊寺中可為不入者也、仍如件、 県史-諸p.318
祥鳳院文書1
なやた郷 勝鹿郡 天正20.3.30 1592 〔古検地帳目録〕下総国勝鹿之郡高之山村御検地帳 なやた郷中畠 九畝貳拾九歩 彦五郎分 主作 県史-諸p.420
河辺郷 (葛飾) 年未詳.5.23 16C 〔足利義氏書状〕本領古河‖野田・高橋・河辺十六郷之事、如前々被相任候、知行不可有相違候、謹言、 県-中5p.618
野田千弘家文書7

年月日 西暦 原 文 出 典
増尾村(益尾)☆ (葛飾) 文永9.10.29 1272 〔関東下知状〕可早以尼〈相馬孫五郎左衛門尉胤村後家〉領知、下総国□□御厨内堰(増ヵ)尾村║右、亡父胤村跡、為未處分所被□□□、早守先例可令領掌之状、依仰下知如件、 県-中4p.234
相馬文書2
薩間村☆
粟野村☆
(葛飾) 文永9.10.29 1272 〔関東下知状〕可令早平松若丸領知、下総国□□御厨内薩間・粟野両村║右、亡父左衛門尉胤村跡、為未處□□被配分也、早守先例可令領□□□状、依仰下知如件、 県-中4p.234
相馬文書3
平野村☆ (葛飾)
下河辺庄
文永12.4.27 1275 〔北条実時譲状写〕□渡 所領事、信濃国太田庄大倉・石村両郷、下総国下河辺庄前林・河妻両郷幷平野村 右件所々、所譲与藤原氏也、但於下河辺郷村等者、一期之後可付惣領之状如件、 県-中4p.842
「賜蘆文庫文書所収称名寺文書1
上桐ケ谷村☆ 勝鹿郡 嘉暦3.1.20 1328 〔武蔵板碑〕下総勝鹿郡上桐ヶ谷村伊藤名界義一郎藤原長久建之 県史-金2p.373
若宮戸村☆ (葛飾)
八幡庄
嘉暦4.7.8 1329 〔寂恵寄進状〕奉寄進 下総国八幡庄若宮戸村内法華寺堂地屋敷一所幷自堀外畠事、右堂地者、為現当所願奉寄進法華寺釈迦如来畢、然則至子々孫々、不可有聊違乱煩者也、 県-中2p.1111
中山法華経寺文書Ⅱ17
秋山村☆ (葛飾)
八幡庄
元徳3.9.4 1331 〔千葉胤貞譲状〕譲与 下総国千田庄原郷阿弥陀堂職・田地柒段・在家在宇、同庄中村郷三谷堂職・田地弐町五段・在家在宇║同庄金原郷内田地五段・在家在宇、同国臼井庄嶋田村内又三郎名柒段・在家在宇、同真木野村神田五段・在家在宇、同平戸村田地五段・在家在宇、同古牟呂村以下所々神田、同国八幡庄蘓谷郷秋山村内田地弐町・在家在宇║本妙寺職所々〈注文別紙在之〉等事、右所々田畠等者、胤貞相伝私領也、 県-中2p.1112
中山法華経寺文書Ⅱ19
根本村☆
曽谷村☆
屋中村
市河村☆
(葛飾) 延文3.5.3 1358 〔日樹譲状写〕定置譲状之事、一、当寺敷地・田畠幷根本・曽谷・秋山・屋中村、同千田庄倉持郷等寺領等事、一、毎月十五日・同十三日講会之事、市河村幷釜谷・曽谷・秋山・宮窪・貝塚・九栗谷・大野・柏井・中沢・道野辺・屋中等之僧俗、無怠慢可奉勤仕者也、右譲状之条々者、当寺貫主立正阿闍梨日宗相渡処也、 県-中2p.1118
中山法華経寺文書Ⅱ34
上村 (葛飾) 永和3.3.17 1377 〔希朝寄進状〕中山法花堂へ永代寄進申田屋しきの事、合田弐町〈屋しき壱宇〉者、右、下総国葛西御厨篠崎郷内上村二郎太郎入道ひかゑ申在家の田屋しき也║篠崎郷内上村を永代寺領にめさるへく候、仍状如件、 県-中2p.1124
中山法華経寺文書Ⅱ43
北方村☆ (葛飾) 応永4.12.23 1397 〔鎌倉公方足利氏満挙状〕治部卿大僧都日暹申、下総国八幡庄法花寺・本妙寺・弘法寺等免田、谷中郷幷北方村内田畠在家、同庄曽谷郷田畠在家、同郷秋山村内田畠在家、臼井庄神保郷小室村、同伊毛窪・嶋田・平戸・真木野等村々田畠在家、同国千田庄原郷内所々堂免、同庄中村郷内田畠在家、同三谷村内田畠在家、金原郷内阿久山堂免以下、千葉庄堀籠郷内屋敷壱ヶ所、葛西御厨篠崎郷内田畠在家、上総国周東郡末利上村中嶋内田畠在家等、任師匠日尊譲状幷重義避状之旨、相伝当知行実否、可支申仁有無、被尋証人大須賀左馬助憲宗・臼井上総介胤盛之処、請文無相違之上者、安堵事可有申沙汰候哉、恐々謹言、 県-中2p.1128
中山法華経寺文書Ⅱ55
上篠崎村
亀津村
(葛飾) 応永5.8.- 1398 〔葛西御厨田数注文写〕一、上篠崎 二十二丁六反大 二ヶ村分 一、下篠崎 卅五丁二反六十分 公田四丁七反║一、亀津村 十丁合 公田四丁 一、上袋 十二丁 公田二丁半║已上三十八郷村加定都合公田百三十二丁六十歩 県史-中p.376
517 鏑矢伊勢宮方記
松丸村
宮窪村☆
(葛飾) 永正11.2.7 1514 〔原胤隆安堵状〕大野郷惣導師職故、従古来至近年、可領弟子・檀那一円事幷郷内松丸村・中沢郷・宮窪村其外、任先師之旨不可有相違事、万一有背此儀輩者、可被行其罪也、仍為後日状如件、 県-中2p.1133
中山法華経寺文書Ⅱ69
中山村☆ (葛飾)
八幡庄
天文14.1.20 1545 〔古河公方足利晴氏判物〕一宗之元祖、上行菩薩之再誕、任日蓮上人付属之旨、下総国八幡庄谷中郷中山村妙蓮山法華経寺、無辺行菩薩再誕、富城日常門家之事、諸法華宗之頂上、可為本寺之状如件、 県-中2p.1134
中山法華経寺文書Ⅱ73
網代村 (葛飾) 天正2.-.- 1574 〔寂霊譲状案写〕然而シテ北条前相州太守平朝臣氏政公、誅シテ関宿簗田ヲ網代村ニ造立シテ一宇ヲ号ス総寧寺ト、召シテ義翁和尚ヲ令ム住持之レニ、此ノ時キ天正二年〈甲戌〉之ナツ也、 県-中4p.849
功雲寺文書1
高之山村☆ 勝鹿郡 天正20.3.30 1592 〔古検地帳目録〕下総国勝鹿之郡高之山村御検地帳 なやた郷中畠 九畝貳拾九歩 彦五郎分 主作 県史-諸p.420
上総内村☆ 勝鹿郡 天正20.4.10 1592 〔寺領目録写〕御縄打 水張之写 下総国勝鹿郡上総内村東漸寺領、一、上田三町三反貳畝拾五歩、 県史-諸p.305
東漸寺文書5

千葉郡

郷(里)

千葉、山家、池田、三枝、糟■、山梨、物部

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
千葉郷☆[3] 千葉郡 年月日未詳 9C 〔石製紡錘車線刻〕【千葉】下総国千葉郡千葉郷 県-古(出)P.174
45-3 南麦台遺跡46
神保郷☆[4]
萱田郷☆
吉橋郷☆
(千葉) 建久年間 1190~1199 〔遷宮用途注進状〕一、依宣旨国宣、不論便補別納、可支配御遷宮用途幷覆勘禄料雑事郡郷事、神保郷 籾三十石 布五段 絹一疋 萱田郷 籾五石 布二段 平塚郷 籾十二石 布五段 吉橋郷〈但究済了〉籾二十石 布四段 県史-中香p.52
旧大禰宜家文書9
池田郷 (千葉)
千葉庄
元亨2.4.15 1322 〔『明静類聚抄』奥書〕【池田】于時元亨二年卯月十五日未時計、於下総国千葉庄池田郷横須賀閻魔同別院書写了、 県史-中p.293
380金沢文庫所蔵聖教
堀籠郷 (千葉)
千葉庄
応永4.12.23 1397 〔鎌倉公方足利満氏挙状〕治部卿大僧都日暹申、下総国八幡庄法花寺・本妙寺・弘法寺等免田、谷中郷幷北方村内田畠在家、同庄曽谷郷田畠在家、同郷秋山村内田畠在家、臼井庄神保郷小室村、同伊毛窪・嶋田・平戸・真木野等村々田畠在家、同国千田庄原郷内所々堂免、同庄中村郷内田畠在家、同三谷村内田畠在家、金原郷内阿久山堂免以下、千葉庄堀籠郷内屋敷壱ヶ所、葛西御厨篠崎郷内田畠在家、上総国周東郡末利上村中嶋内田畠在家等、任師匠日尊譲状幷重義避状之旨、相伝当知行実否、可支申仁有無、被尋証人大須賀左馬助憲宗・臼井上総介胤盛之処、請文無相違之上者、安堵事可有申沙汰候哉、恐々謹言、 県-中2p.1128
中山法華経寺文書Ⅱ55
椎名郷 (千葉) 応永17.8.12 1410 〔香取社造営料足内納帳写〕香取御造営料足事、拾四ヶ年分可致催促由被仰間、応永十三年〈丙戌〉□月日、以切符相触内納帳║十一月九日参貫八百廿五文 原殿 椎名郷分║一、三谷弾正知行分 応永十四二月廿三日 大原郷内 飯篠分 甲申 乙酉両年分合五百文内二百五十文納 田数一丁、 県-中2p.623
香取大禰宜家文書28
宮野木郷☆[5] (千葉) 天正13.11.20 1585 〔北条家印判状〕掟 ミやの木 右当軍之者、於当郷竹木一切不可切║仮初ニも致狼藉者有之者、則時ニ搦捕可致披露、惣而郷中へ人不可寄候、仍定所如件、 県-中4p.889
網野文書1
生実郷☆[6] 千葉郡 天正19.11.- 1591 〔徳川家康寺領寄進状写〕寄進 大厳寺 下総国千葉郡生実郷内百石事、右如先規令寄附之訖、弥守此旨、抽武運長久之精誠、殊佛法相続、不可有怠慢之状如件、 県史-諸p.276
大厳寺文書5
浜野郷☆ (千葉) 年未詳.7.13 16C 〔正木時忠奉制札〕制札 浜野之郷之内本行寺客殿御建立被成候、当手軍勢甲乙之仁濫妨狼藉之事、背此旨輩者可被処罪科之条、依仰如件、 県-中3p.914
本行寺文書4

年月日 西暦 原 文 出 典
ふるまかたの村(車方)☆ (千葉) 応永13.5.7 1406 〔千田道胤売券〕合直銭三十弐貫文者、右件所ハ神保郷内ふるまかたの村田畠、けんさく・ふさくともに一ゑんニしよ御くうしおちやうして、ありあいにうり渡所実也、やく公方御くうしおもかけ申ましく候、 県-中2p.1130
中山法華経寺文書Ⅱ59
浜村☆ (千葉) 元亀2.9.2 1571 〔北条家禁制〕禁制 浜村 右当手軍勢甲乙人等濫妨狼藉堅令停止了、若違犯之輩有之者、速搦捕可遂披露者也、仍如件、 県-中3p.913
本行寺文書1
森村☆ 千葉郡 天正19.7.5 1591 〔古検地帳目録〕下総国 千葉郡森村内 大厳寺領 百姓案内者天生 墨付拾九丁 県史-諸p.417
久々田村☆ 千葉郡 慶長2.5.18 1597 〔棟札〕征夷大将軍源公御武運長久于時下総国千葉郡久々田村 領主金田惣八郎 名主織戸内記 県史-金3p.38
2349菊田神社

印旛郡

郷(里)

八代、印旛、言美、三宅、長隈、鳴矢、吉高、船穂、日理、村神

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
村神郷☆[7] 印旛郡 延暦10.10.22 791 〔墨書土器〕【村神】下総国印播郡村神郷丈部□刀自咩召代進上 延暦十年十月廿二日 県-古(通)P.365
平塚郷☆ (印旛) 建久年間 1190~1199 〔遷宮用途注進状〕一、依宣旨国宣、不論便補別納、可支配御遷宮用途幷覆勘禄料雑事郡郷事、神保郷 籾三十石 布五段 絹一疋 萱田郷 籾五石 布二段 平塚郷 籾十二石 布五段 吉橋郷〈但究済了〉籾二十石 布四段 県史-中香p.52
旧大禰宜家文書9
臼井郷☆ (印旛) 天福2.1.12 1234 〔伊勢太新宮司庁宣〕庁宣 権禰宜弘宗 可早付在所召留其身、言上子細、熊野詣道者下総国臼井郡(郷ヵ)住人南無妙房身事、 県-中5p.201
小朝熊社神鏡沙汰文1
富谷郷☆ (印旛) 寛元2.11.10 1244 〔香取社造営注文等写〕注進 下総国香取太神宮廿一ヶ年一度 造替諸社役所║雑掌事、║一、火御子社一宇 黄(萱ヵ)田郷役 千葉介 一、於岐栖社一宇 吉橋郷役 千葉介║一、勢至殿社一宇 神保郷役 千葉介 一、不開殿社一宇 小見郷役 木内下総前司║一、東廻廊一宇 風早郷所役║一、膽男社一宇 垣生西内 富谷郷役║一、三鳥居一基 大方郷役 関左衛門尉║一、西廻廊一宇 矢木郷所役║東脇門一宇 平塚郷所役 掃部助殿 県-中5p.547
「群書類従」所収香取文書1
六崎郷☆
篠塚郷☆[8]
(印旛) 建長1.10.10 1249 〔胤氏書状〕蓮華王院用途充銭六崎・篠塚分三貫八百文にて切符は給はり候へとん、両郷田数くはしくしらす候、このちうれんもしらす候、せうはうしそしりて候へ、をゝやけことに候へハ、かつゝゝも沙汰せよと申て、 県-中2p.1050
中山法華経寺文書Ⅰ『天台肝要文』紙背文書9
石橋郷☆ (印旛)
印東庄
正嘉1.12.4 1257 〔『倶舎論宗要集』奥書〕正嘉元年〈丁巳〉十二月四日、於下総国印東庄石橋郷書之、執筆良聖、 県史-中p.393
547 金沢文庫所蔵聖教
印西郷 (印旛) 弘安3.4.26 1280 〔『魔訶止観聞書』識語〕弘安三年四月廿六日、於下州印西郷始之、読師月性阿闍梨御房、 県史-中p.387
539 金沢文庫所蔵聖教
寺崎郷☆ (印旛) 年未詳.9.15 13C 〔千葉頼胤請文〕下総国寺崎郷住人未弘申、六郎太郎男║稲事、任被仰下候旨、早速可令糺返之旨、国分四郎左衛門尉季行下知仕候畢、以此旨可有御披露候、恐惶謹言、 県-中2p.1042
中山法華経寺文書Ⅰ「双紙要文」紙背文書40
八代郷☆ (印旛)
印東庄
応長1.11.- 1311 〔梵鐘〕【八代】敬白 下州印東庄八代郷船方薬師寺 一、奉鋳鐘一□ 右志者為現世安穏後生善處乃至法界平等利益也、 県史-金2p.198
214 東勝寺
貝塚郷 (印旛)
印東庄
建武3.6.20 1336 〔行方信崇譲状写〕譲与 所々所領等事║下総国印東庄貝塚郷〈自大道北幷加親常跡〉║右所々者、信崇重代相伝之私領也、而孫子孫六郎幹胤自幼少取養之間、立実子、相副御下知以下証文等限永代所譲与也、 県-中5p.239
烟田文書8
星名郷☆[9] (印旛)
白井庄
文和2.8.28 1353 〔室町幕府御教書〕中村備中権守親平申、下総国白井庄星名郷内神村之半分事、訴状如此、大屋孫三郎入道致押領云々、不日莅彼所、沙汰付下地於親平、可執進請取状、 県史-中p.407
574鎌倉市立図書館文書
ふるさわの郷(古沢)☆ (印旛) 享徳4.10.7 1455 〔多賀谷朝経寄進状〕ふるさわのかうの内五貫文所、そのしんさへもんのほたしよとしてきしん申候なり、依如件、 茨-中3p.254
安穏寺文書6
久能郷☆ (印旛) 天正5.3.24 1577 〔簗田持助判物写〕久能之郷不入之儀申上候、如八甫不入被下之候、仍如件、 県-中4p.476
『秋葉孫兵衛文書集』所収鮎川文書14
印西外郷 (印旛) 天正10.2.28 1582 〔千葉邦胤判物〕被任詫言印西外郷、守護不入之事、所及免許也、仍証状如件、 県-中4p.520
根津嘉一郎氏所蔵文書1
かしまなか郷 (印旛) 文禄4.8.27 1595 〔東義久印判状写〕仁百石 百石 かしまなか郷、百石 とさき石川之村之内 合二百石遣之候、 県-中3p.944
粟飯原金治郎家文書5

年月日 西暦 原 文 出 典
角来村☆ (印旛)
千葉北庄
建治3.10.13 1277 〔行方幹時譲状写〕譲渡 亀松丸║下総国印東庄貝塚堀内北方〈付親常跡田在家等〉同国千葉北庄角来村║地頭職事、右件所々者、幹時相伝所領也、仍嫡子亀松丸守護状之旨、至于子々孫々可令領掌之状如件、 県-中5p.238
烟田文書6
嶋田村☆
真木野村☆
平戸村☆
古牟呂村(小室)☆
(印旛)
臼井庄
元徳3.9.4 1331 〔千葉胤貞譲状〕譲与 下総国千田庄原郷阿弥陀堂職・田地柒段・在家在宇、同庄中村郷三谷堂職・田地弐町五段・在家在宇║同庄金原郷内田地五段・在家在宇、同国臼井庄嶋田村内又三郎名柒段・在家在宇、同真木野村神田五段・在家在宇、同平戸村田地五段・在家在宇、同古牟呂村以下所々神田、同国八幡庄蘓谷郷秋山村内田地弐町・在家在宇║本妙寺職所々〈注文別紙在之〉等事、右所々田畠等者、胤貞相伝私領也、 県-中2p.1112
中山法華経寺文書Ⅱ19
神村☆ (印旛)
白井庄
文和2.8.28 1353 〔室町幕府御教書〕中村備中権守親平申、下総国白井庄星名郷内神村之半分事、訴状如此、大屋孫三郎入道致押領云々、不日莅彼所、沙汰付下地於親平、可執進請取状、 県史-中p.407
574鎌倉市立図書館文書
世田村☆ (印旛)
白井庄
貞治2.5.19 1363 〔『大般若波羅密多経』奥書〕巻三 貞治貳年癸卯五月十九日 下総州白井庄世田村栄楽寺住僧 金剛佛子真尊 県史-諸p.336
神宮寺文書1
石神村 (印旛)
臼井庄
永和2.6.26 1376 〔『大般若波羅密多経』奥書〕四〇 永和二年丙辰六月廿六日午尅令書写了、臼井庄石神村蓮花院澄秀、 県史-諸p.336
神宮寺文書1
伊毛窪村☆ (印旛)
臼井庄
応永4.12.23 1397 〔鎌倉公方足利満氏挙状〕治部卿大僧都日暹申、下総国八幡庄法花寺・本妙寺・弘法寺等免田、谷中郷幷北方村内田畠在家、同庄曽谷郷田畠在家、同郷秋山村内田畠在家、臼井庄神保郷小室村、同伊毛窪・嶋田・平戸・真木野等村々田畠在家、同国千田庄原郷内所々堂免、同庄中村郷内田畠在家、同三谷村内田畠在家、金原郷内阿久山堂免以下、千葉庄堀籠郷内屋敷壱ヶ所、葛西御厨篠崎郷内田畠在家、上総国周東郡末利上村中嶋内田畠在家等、任師匠日尊譲状幷重義避状之旨、相伝当知行実否、可支申仁有無、被尋証人大須賀左馬助憲宗・臼井上総介胤盛之処、請文無相違之上者、安堵事可有申沙汰候哉、恐々謹言、 県-中2p.1128
中山法華経寺文書Ⅱ55
大神保村 (印旛) 応永17.8.3 1410 〔日経譲状〕譲与 中山南坊敷・台後若宮戸畠地・本尊二鋪〈御自筆一鋪・高師御筆一鋪〉、聖教〈一円〉、雑具・下部等幷宮窪講演、千田庄中村郷三谷村堂免田二町一段大之内九段大・神保郷大神保村之内定使免田三段四十歩之事、右譲与蓮尭房日戴処也、 県-中2p.1142
浄光院文書6
物木村☆ (印旛) 応永33.4.10 1426 〔大慈恩寺当知行領坪付〕雲冨山大慈恩寺当知行領事、合 伊能郷内║奈土郷内║津冨良郷内║西雲冨郷内║臼栗村内║物木村内║久士崎村内║古山村内║横山村内║青木村内 小松郷内 滑河村内 水懸村内 一坪田村内║猿山村内 前林村内║柴村内║大室村内║矢田山 中野║雨尾 助崎 遠山方 南城 上畠 柴田 上総国大椎郷内 右本願胤氏〈法名信蓮〉御寄進幷代々寄附等文書、依紛失、子細為後証致判形者也、 県史-諸補p.271
大慈恩寺文書30
伊篠北方村☆ (印旛)
印東庄
明応4.11.9 1495 〔千葉孝胤安堵状〕印東庄伊篠北方村事、粟飯原豊後入道浄泉任申上旨、周心院於被成菩提所候、次普光寺ニ宗比丘尼、如毎々可加扶持候、此義於子々孫々不可有相違之状如件、 県-中3p.930
浄泉寺文書1
名折村(名打ヵ)☆ (印旛) 天文24.11.15 1555 〔懸仏〕□□庄平塚郷名折村住人 下総□ 旦那秋谷大郎兵衛門 県史-金2p.224 2057
下坪山村 (印旛) 天正18.10.12 1590 〔結城秀康寄進状〕結城領之内、於下坪山村五十三石為新寄進、知行不可有相違之状、仍如件、 茨-中3p.256
安穏寺文書15
寒風村☆ (印旛)
白井庄
天正19.2.6 1591 〔古検地帳目録〕下総国白井庄寒風村御縄打水帳〈廿四間四間之中〉十八歩可入〈六崎郷中田〉小廿七歩 清七郎作、 県史-諸p.427
持草村☆ (印旛)
白井庄
天正19.2.20 1591 〔古検地帳目録〕下総国白井庄持草村御縄入水帳 県史-諸p.428
とさき石川村☆ (印旛) 文禄4.8.27 1595 〔東義久印判状写〕仁百石 百石 かしまなか郷、百石 とさき石川之村之内 合二百石遣之候、 県-中3p.944
粟飯原金治郎家文書5
萱橋村 (印旛) 文禄5.1.20 1596 〔結城秀康黒印状〕宛行知行分之事、高五拾石者、結城領萱橋村内 右分無相違可令領知候者也、仍如件、 茨-中3p.275
大輪寺文書5
和田村 (印旛) 慶長2.-.- 1597 〔横被〕武州久良岐郡本牧石川村、宝生寺末葉総州和田村、宝金寺 大檀主北條左金吾平朝臣氏勝寄附之、 県史-金2p.208
2345 宝金剛寺

匝瑳郡

郷(里)

野田、長尾、幸川、千俣、山上、幡間、石室、匝瑳、須加、大田、日部、玉作、田部、珠浦、原、栗原、茨城、中村

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
磐室郷 匝瑳郡 天平13.10.- 741 〔調庸綾絁布墨書銘文〕【石室】下総国迊瑳郡磐室郷戸主大伴部麻呂戸口大伴マ足輸調庸幷一端 県-古p.505
正倉院墨書銘文17
中村郷 匝瑳郡 年月日未詳 8C 〔調庸綾絁布墨書銘文〕【中村】下総国迊瑳郡中村郷戸主□壱端 県-古p.506
正倉院墨書銘文19
玉作郷 匝瑳郡 年月日未詳 9C 〔墨書土器〕【玉作】下総国匝瑳郡玉作郷 県-古(通)P.366
下福田郷☆ (匝瑳) 治承5.10.- 1181 〔源頼朝寄進状案写〕奉寄 香取社御領 在下総国下福田郷 右為心願成就、所奉寄如件、 県-中2p.184
香取大宮司家文書7
松崎郷☆ (匝瑳)
飯塚庄
建長6.12.20 1254 〔『観経定善義聞書』識語〕談處下総国匝瑳飯塚御庄内松崎郷福岡村也、 県史-中p.500
787 金沢文庫文書
福岡郷 (匝瑳)
匝瑳庄
建長7.5.17 1255 〔『観経玄義分聞書』識語〕於下総国匝瑳御庄福岡郷被談、能化然阿弥陀佛五十七 良聖時年二十二才也、 県史-中p.499
786 金沢文庫所蔵聖教
米倉郷☆ (匝瑳)
匝瑳庄
建長8.3.19 1256 〔『〈曇鸞註〉無量寿経論註聞書』識語〕建長八年〈丙辰〉三月十九日酉時書了、於下総国匝瑳庄米倉郷書写之了、筆師時年廿三才、良聖、 県史-中p.501
788 金沢文庫所蔵聖教
大寺郷☆ (匝瑳) 正応3.2.25 1290 〔銅造阿弥陀如来立像〕於下総国匝瑳北條大寺郷信心施主平次太郎入道奉建立之、 県史-金2p.150
119 修徳院
田部郷☆ (匝瑳) 永仁6.8.21 1298 〔関東下知状〕【田部】可早以城介宗景後家尼領知、下総国田部郷半分事、右守先例可致沙汰之状、依仰下知如件、 県-中5p.337
法隆寺文書1
牛尾郷☆ (匝瑳) 正和3.4.21 1314 〔日高譲状〕譲渡 所々堂宮幷田地等事、若宮戸御堂中山坊、若宮別当職幷彼岸田、谷中郷内紀平三名、牛尾郷内権守四郎名、右所々者以大輔房日祐譲与之畢、於御祈祷者、任先例可奉勤行者也、仍譲状如件、 県-中2p.1106
中山法華経寺文書Ⅱ6
原郷
金原郷☆
(匝瑳)
千田庄
元徳3.9.4 1331 〔千葉胤貞譲状〕譲与 下総国千田庄原郷阿弥陀堂職・田地柒段・在家在宇、同庄中村郷三谷堂職・田地弐町五段・在家在宇║同庄金原郷内田地五段・在家在宇、同国臼井庄嶋田村内又三郎名柒段・在家在宇、同真木野村神田五段・在家在宇、同平戸村田地五段・在家在宇、同古牟呂村以下所々神田、同国八幡庄蘓谷郷秋山村内田地弐町・在家在宇║本妙寺職所々〈注文別紙在之〉等事、右所々田畠等者、胤貞相伝私領也、 県-中2p.1112
中山法華経寺文書Ⅱ19
倉持郷 (匝瑳)
千田庄
延文3.5.3 1358 〔日樹譲状写〕定置譲状之事║一、当寺敷地・田畠幷根本・曽谷・秋山・屋中村、同千田庄倉持郷等寺領等事║一、毎月十五日・同十三日講会之事、市河村幷釜谷・曽谷・秋山・宮窪・貝塚・九栗谷・大野・柏井・中沢・道野辺・屋中等之僧俗、無怠慢可奉勤仕者也、右譲状之条々者、当寺貫主立正阿闍梨日宗相渡処也、 県-中2p.1118
中山法華経寺文書Ⅱ34
岩部郷☆ (匝瑳)
千田庄
延文6.3.6 1361 〔日祐譲状写〕譲与所領事 一、下総国八幡庄内谷中郷〈除分御寄進状ニ被載之〉一、妙見座主職〈御神田原・中村有之〉一、阿久山堂〈千田庄金原郷内〉免田等別紙有之 一、岩部郷内法花道場〈御寄進田二丁別紙有之〉 一、蘓谷郷内卅番神田三反 右所々者、日祐一期之後者、弟子弁房日尊に譲与処也、 県-中2p.1120
中山法華経寺文書Ⅱ37
大原郷☆ (匝瑳) 応永17.8.10 1410 〔香取社造営料足内納帳写〕香取御造営料足事、拾四ヶ年分可致催促由被仰間、応永十三年〈丙戌〉□月日、以切符相触内納帳║十一月九日参貫八百廿五文 原殿 椎名郷分║一、三谷弾正知行分 応永十四二月廿三日 大原郷内 飯篠分 甲申 乙酉両年分合五百文内二百五十文納 田数一丁、 県-中2p.623
香取大禰宜家文書28
飯倉郷☆ (匝瑳) 永禄5.8.29 1562 〔北条氏朱印状〕飯倉郷左近私領卅九貫文、此外内所務卅貫文、公方領卅貫文、以上九拾九貫文、此分請取可申者也、仍如件、 県史-諸補p.218
本田文書7
小原郷 (匝瑳)
千田庄
年月日未詳 16C 〔峯系図〕峯系図║忍〈下総州千田荘小原郷之内多胡村峯正圓山妙興寺、御開山而御住御遷化地也、同西郡五ヶ寺御建立云云〉║等〈三十九峯相即、四十相州へ越、又四十四峯越、四十五ニテ千田中村郷之内松山台ニ客殿立、四十九ニシテ御堂立之、五十四ニシテ又相州へ越〉、 県史-諸補p.316
妙興寺文書4

年月日 西暦 原 文 出 典
福岡村☆ (匝瑳)
飯塚庄
建長6.12.20 1254 〔『観経定善義聞書』識語〕談處下総国匝瑳飯塚御庄内松崎郷福岡村也、 県史-中p.500
787金沢文庫文書
堀河村☆ (匝瑳) 永仁1.11.- 1293 〔近衛家基家政所下文案写〕関白前右大臣家政所下、下総国香取社神官等、可早停止実秀神主職、任先例、以大中臣実康補任当社神主職、令勤行恒例臨時社役等事║爰実秀為神職之身、或以往古社領堀河村、避与地頭、 県-中2p.192
香取大宮司家文書19
福田村☆ (匝瑳) 嘉元2.-.22 1304 〔大宮司実秀等連署輪和與状〕□與 下総国香取社領葛原牧小野・織幡・加府・相根・二俣・大畠・佐原・津宮・返田・丁古・追野・小見・木内・福田以下村々祖穀検田米、浅黄□上分田幷金丸・犬丸・大神田・司名々田畠所務等事、右社領等者相互雖致競望、於向後者、以和與之儀、村々名々〈除相根・二俣□〉実康・実秀・実胤・実幹等各等分仁令四分可領知║一、大戸神崎村田桜田以下神祭物等事、 県史-中香p.83
旧大祢宜家文書38
牛尾村☆ (匝瑳) 正和3.4.26 1314 〔日高譲状〕譲与 法華寺・本妙寺幷若宮別当職・彼岸田、谷中郷内紀平三名、牛尾村内権守四郎太郎名等事、右譲与大輔日祐処実也、祈令法久住・広宣流布、可成長久御願也、 県-中2p.1109
中山法華経寺文書Ⅱ11
多古村☆ (匝瑳)
千田庄
延文5.11.29 1360 〔某具書案〕早寄進申下総国千田庄多古村内泉公堂免幷跡田畠事、無残所、蓮経阿闍梨御坊寄進申所也、仍寄進状如件、 県-中2p.1140
浄光院文書1
三谷村 (匝瑳)
千田庄
応永4.12.23 1397 〔鎌倉公方足利満氏挙状〕治部卿大僧都日暹申、下総国八幡庄法花寺・本妙寺・弘法寺等免田、谷中郷幷北方村内田畠在家、同庄曽谷郷田畠在家、同郷秋山村内田畠在家、臼井庄神保郷小室村、同伊毛窪・嶋田・平戸・真木野等村々田畠在家、同国千田庄原郷内所々堂免、同庄中村郷内田畠在家、同三谷村内田畠在家、金原郷内阿久山堂免以下、千葉庄堀籠郷内屋敷壱ヶ所、葛西御厨篠崎郷内田畠在家、上総国周東郡末利上村中嶋内田畠在家等、任師匠日尊譲状幷重義避状之旨、相伝当知行実否、可支申仁有無、被尋証人大須賀左馬助憲宗・臼井上総介胤盛之処、請文無相違之上者、安堵事可有申沙汰候哉、恐々謹言、 県-中2p.1128
中山法華経寺文書Ⅱ55
イト山村 (匝瑳)
千田庄
明応3.7.14 1494 〔香取貞秀寄進状〕敬白 奉寄附 香取新福寺観音 右件所者、〈千田庄イト山村〉田壱段、年貢者三斗代、当年〈大歳甲寅〉年ヨリ始而、新福寺観音奉寄進処也、為然者貞秀現世安穏・子孫繁昌、殊者武運長久、又者後生善所之也、仍状如件、 県-中2p.927
新福寺文書24
谷中村☆ 匝瑳郡
千田庄
天正5.4.15 1577 〔棟札〕卍奉再■下総国匝瑳郡南条庄飯倉郷谷中村稲荷大明神宮 県史-金1p.254
2176 稲荷神社
椿村☆ 匝瑳郡
南条庄
天正19.7.1 1591 〔古検地帳目録〕下総国匝瑳郡南条庄椿村 六柵之内 御縄打水帳 県史-諸p.439

相馬郡

郷(里)

大井、相馬、布佐、古溝、意部

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
意布郷(邑、邑保) 相馬郡 養老5.-.- 721 〔 〕【意部】下総国倉麻郡意布郷 養老五年 戸籍 県-古p.484
正倉院文書
大井郷☆ 相馬郡 天平17.10.- 745 〔調庸綾絁布墨書銘文〕【大井】下総国相馬郡大井郷戸主矢作部麻呂調幷庸布壱端 県-古p.506
正倉院墨書銘文20
布瀬郷(布施)☆ 相馬郡 大治5.6.11 1130 〔 〕【布佐】正六位上行下総権介平朝臣経繁解申永奉附属所領地事、合壱処在下総国相馬郡字布瀬郷者║右件地為先祖相伝所領、敢免他妨、 県-古p.346
1278 櫟木文書
相馬郷 (相馬) 大治5.8.22 1130 〔荒木田延明請文写〕【相馬】謹解 申永起請進御厨供祭物事、在下総国管相馬郷者、右件地、彼国権介平経繁私地也、而以権禰宜荒木田神主延明為口入神主、所寄進当宮也、 県史-中p.319
419 櫟木文書
藤心郷(藤意)☆ (相馬) 弘安5.11.12 1282 〔眞如譲状写〕女子藤原土用王御前所║□□国さうまの御くりやのうちふち心の郷║親父ならひに母堂祖母のゆつりし□せうもんらをあいそへて、一子たるによりて□よわう御前になかくゆつりわたし 県-中4p.367
正木文書4
黒崎郷 (相馬) 弘安7.3.22 1284 〔相馬胤綱女譲状〕ゆつりわたす、下つさのくにさうむまの御くりやのうちくろさきのかうの事、右ところハさうむまのこ二郎左衛門殿〈たねつな〉ならひにこあまこせんのゆつりしやうをそへて、下つけの三郎むねたゝにゆつりわたす也、 県-中4p.459
島津家文書5
文間郷 (相馬) 弘安10.10.24 1287 〔関東下知状〕可早以尼妙智下総国相馬御厨黒崎内下黒崎村〈加発土〉幷稲村・文間郷内押手村事、右以亡母尼遺領所被配分也者、早守先例可令領掌之状、依仰下知如件、 県-中4p.473
鳥浜氏所蔵文書1
下黒崎郷 相馬郡 元徳3.8.9 1331 〔島津貞久譲状案〕ゆつりわたすちゃくし生松丸分║しもつさの国さむまの郡内ふかわの村・同こほりの内おしての村・同かいのはうの村・同しもくろさきの郷・同ほんとの村、右於所領等者、生松を嫡子として所譲与也、 県-中4p.461
島津家文書9
泉郷☆
手賀郷☆
(相馬) 建武4.8.18 1337 〔斯波家長挙状案〕相馬泉五郎胤康〈今者討死〉子息乙靏□□下総国相馬御厨内泉郷〈本領〉幷手賀郷・藤心両郷〈新田跡源三郎〉安堵事、胤康者為御方自奥州致軍忠、去年二三両月前代一族蜂起之時、散々致合戦、 県-中4p.265
相馬岡田文書28
戸頭郷☆ (相馬) 観応3.7.13 1352 〔足利尊氏寄進状案写〕奉寄 香取社 下総国戸頭郷事、右為天下安全・武運長久所奉寄也、早専祭祠、可致精誠之状如件、 県-中2p.208
香取大宮司家文書49
府河郷☆ 相馬郡 天正7.-.- 1579 〔鰐口〕奉寄進下総国相馬郡府河郷十一面観音鰐口事 県史-金2p.429
2196

年月日 西暦 原 文 出 典
野毛崎村☆ (相馬) 弘安1.10.3 1278 〔道覚譲状写〕永譲渡 太郎政経所║下総国相馬御厨内野毛崎村║右件所々者先祖相伝所領也、代々手継証文等を相そへて太郎政経に譲所也、敢不可有他妨、惣領主として公事等をはいふんすへき也、 県-中4p.366
正木文書3
下黒崎村
稲村☆
押手村☆
(相馬) 弘安10.10.24 1287 〔関東下知状〕可早以尼妙智下総国相馬御厨黒崎内下黒崎村〈加発土〉幷稲村・文間郷内押手村事、右以亡母尼遺領所被配分也者、早守先例可令領掌之状、依仰下知如件、 県-中4p.473
鳥浜氏所蔵文書1
我孫子村☆ (相馬) 正和2.12.28 1313 〔尼しんねん譲状〕ゆつりわたす、あくりこせんのふん、かうつけのくにおほやきのかう、しもつさのくにあひこのむら║あくりこせんニゆつりあたうるところなり、 県-中5p.482
三池文書1
泉村☆ (相馬) 正和4.8.7 1315 〔妙悟譲状〕ゆつりあたうるさうまの五郎たねあきのあと、しもつさのくにみなみさうまのうちいつみのむら║御くうし事ハてんしゆのふんによりてつとむへし、よつてゆつりしやうくたんのことし、 県-中4.p257
相馬岡田文書7
符河村☆ (相馬) 文保2.3.15 1318 〔島津忠宗譲状〕ゆつりわたす、ちゃくし三郎左衛門尉貞久║下つさの国さむまの内ふかわのむら║右所々貞久にゆつりあたうる所也、 県-中4p.460
島津家文書6
甲斐房村
発土村(発戸)☆
相馬郡 元徳3.8.9 1331 〔島津貞久譲状案〕ゆつりわたすちゃくし生松丸分║しもつさの国さむまの郡内ふかわの村・同こほりの内おしての村・同かいのはうの村・同しもくろさきの郷・同ほんとの村、右於所領等者、生松を嫡子として所譲与也、 県-中4p.461
島津家文書9
布施村☆ (相馬) 建武1.12.21 1334 〔妙蓮譲状案〕【布施】ゆつりわたすみなもとのとよわうとのゝところ║一、しもつさのくにみなみのそうまのうちふちこゝろのかう、おなしきてかハんふんひんかしかた□い□いむら、ふせのむら║たのさまたけなく□へりせられへきしやう、くたんのことし、 県-中4p.367
正木文書5
鷲尾村☆
藤谷村☆
高柳村☆
相馬郡 建武3.11.22 1336 〔斯波家長奉書〕下総国相馬郡内鷲尾村□津々戸〈相馬□六郎跡〉、藤谷村〈相馬六□□九郎等跡〉、大鹿〈□〉、高井〈□〉、高柳村等事、為闕所由被聞食之間、将軍家御計程所□□□可被致沙汰状、依仰執達如件、 県-中4p.246
相馬文書32
手賀村☆
藤心村☆
相馬郡 建武4.-.- 1337 〔相馬妙蓮申状〕相馬泉五郎胤康〈今者討死〉子息乙靏丸代妙蓮謹言上、欲早預一族一烈御注進蒙恩□□亡父相馬五郎胤康軍忠所預給地下総国相馬郡内手賀・藤心村〈新田源三郎跡〉已下所々事、 県-中4p.263
相馬岡田文書22
戸頭村☆ 相馬郡 康永3.5.- 1344 〔香取社神主大中臣実材重申状写〕下総国香取太神宮神主実材重言上║右御寄進状者、関東御下向之時、建武二年以当国相馬郡戸頭村有御寄附之処、神主実材在国之間、物忌掠給之畢、 県-中2p.204
香取大宮司家文書42
古志木村 相馬郡 延文1.8.6 1356 〔足利義詮袖判下文〕下 嶋津前上総介貞久法師〈法名道鑑〉║下総国相馬郡内〈符河村・押手村・下黒崎村・発戸村・甲斐房村〉、同郡内古志木村║右所々、任関東代々下文幷外題安堵、及建武元年綸旨、 県-中4p.462
島津家文書11
横須賀村☆ (相馬) 永徳2.10.29 1382 〔鎌倉公方足利氏満寄進状〕寄進 別願寺 下総国相馬御厨内横須賀村事、右為瑞泉寺殿御菩提、所寄附状如件、 県-中4p.875
別願寺文書1
南相馬村
おほゐの村(大井)☆
鷲野谷村
(相馬) 応永2.-.- 1395 〔南相馬村田数注文〕ちうしん下おさの国みなみさうまのむらならひニ六の国なめかたのこおりのかうむらのてんすの事、一、みなみさうまのふん 上わしのやのむら 二十三丁八たん大 中みのわ 六丁六反六十歩 上いつみのむら 二十二ちやう 上おほゐのむら 二十丁四反 上ますをのむら 二十八丁一反三百歩 中たかやなきのむら 九丁三反半 中さつまのむら 十二丁八反三百歩 下あわのうのむら 一丁九反 中ふちかやのむら〈上下〉十三丁一反 以上てんす百三十八丁二反、 県-中4p.254
相馬文書52

猿島郡

郷(里)

塔陀、八俣、高根、石井、葦津、色益

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
倉樔郷 猿島郡 弘仁3.8.16 812 〔 〕沙弥徳円年廿六〈下総国猿島郡余戸倉樔郷戸主刑部福主、同姓稲磨、黒子鼻輪一〉右、弘仁三年正月十四日宮中金光明会年分十四人例、得度省寮僧綱共授度縁如件、 県-古p.106
279 園城寺文書
石井郷☆ 猿島郡 天慶2.11.21 939 〔帝王編年記〕【石井】廿一日、平将門〈一品式部卿葛原親王五代孫、鎮守府将軍良持男〉謀反、先討取常陸国、武蔵守興世王又以同意八箇国反云々、下総国猿島郡石井郷南亭可為都朝、又左右大臣以下百官皆以点定、但所闕暦博士許也、 県-古p.188
650 帝王編年記
若林郷☆
仁礼郷☆
(猿島)
幸嶋庄
天文22.12.11 1553 〔梅千代王丸印判状写〕幸嶋庄閏年郷役之事、若林・仁礼両郷被相除不可有相違之状如件、 茨-中5p.204
秋田県家蔵文書四五 71
塚崎郷☆ (猿島) 永禄11.8.28 1568 〔簗田持助書状写〕今度敵以兵船、塚崎之郷へ相動候之処、従城内以船懸合、於正面之奥数刻相戦、敵致合討事、両人誠以忠信、感悦之望候、猶以可励忠功候、謹言、 県-中4p.475
「秋葉孫兵衛文書集」所収鮎川文書11
長谷郷☆ (猿島) 永禄11.10.30 1568 〔簗田持助判物写〕今度御大途之御用ニ附而、可走廻之由申上候、御悦喜候、因茲長谷之郷被下之候、若彼郷相違ニ付而者、御替地何之郷ニ候共申上、可被下之候、 県-中4p.475
「秋葉孫兵衛文書集」所収鮎川文書12
西いつみた郷☆ (猿島) 天正2.12.12 1574 〔北条氏印判状〕西いつみた 右当郷之百姓、如前々無相違可致帰住、自今以後横合非分不可有之、至于竹木等も一切不可伐、自然関宿要害之於用所者、直ニ以虎印判領主へ可有所望、 県-中4p.376
鷲宮神社文書2
古河郷☆ (猿島) 年未詳.5.23 16C 〔足利義氏書状〕本領古河幷野田・高橋・河辺十六郷之事、如前々被相任候、知行不可有相違候、謹言、 県-中5p.618
野田千弘家文書7

年月日 西暦 原 文 出 典
神田山村 幸嶋郡 大永4.10.18 1524 〔高野山金剛三昧院末寺訴状〕本末契状之文 神田山 妙音寺 正学院 右御総州幸嶋郡神田山村在一所之旧跡、従開基後相続二代而既廃絶矣、爰慶賢当三代之人、再興礎石、新造草庵、得成当寺中興開山、 茨-中3p.320
妙音寺文書1

結城郡

郷(里)

茂治、高橋、結城、小埇

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
小塩郷 結城郡 神護景雲2.8.- 768 〔続日本紀〕此頻年洪水、損決日益、若不早掘防、恐渠川崩埋、一郡口分二千余田(町ヵ)長為荒廃、於是仰両国掘、自下総国結城郡小塩郷小島村、達于常陸国新治郡川曲郷受津村一千余丈、其両国郡堺、亦以旧川為定、不得随水移改、 県-古p.81
153 続日本紀
毛呂郷(茂呂)☆ 結城郡 康永2.8.4 1343 〔室町幕府禅律方頭人奉書案〕金澤称名寺雑掌光行申、下総国結城郡下方内毛呂郷、東庄内上代郷幷大窪寺田畠参分一地頭職等事、重訴状〈副具書〉如此、子細見状、度々雖被施行、不事行云々、何様事哉、 県-中4p.761
金沢文庫文書282
山河郷☆ (結城) 応永2.11.23 1395 〔下総国山河郷毛呂住人れうせん用途借状案〕あんもん 申請 六文子之御用途事 合本壹貫七百五十文者 右、件の御用途者、三十日を一ケ月と定申候て、百文分ニ六文つゝのりふんをくハへ申候て、来五月中ニ、本子共懈怠なく沙汰可申候║取主 下総国山河郷内毛呂之住人れうせん 神-3上p737
5155 金沢文庫文書
上高橋郷 結城郡 康正3.12.29 1457 〔結城成朝寄進状〕【高橋】寄進 下総国結城郡上高橋郷事、為禅智菩提所、安穏寺江令寄附處也、仍任先例可有執務之状如件、 茨-中3p.253
安穏寺文書2
新堤郷 (結城) 天文20.4.26 1551 〔多賀谷政経寄進状〕新堤郷之内五貫文之所進之候、毎事至于御懇者、於此上便宜之地候者、可申合候、恐々謹言、 茨-中3p.184
光明寺文書4
結城本郷☆ (結城) 文禄5.1.20 1596 〔結城秀康黒印状〕【結城】宛行寺領分之事、高五拾参石者 結城本郷内 右分無相違可被令領知者也、仍如件、 茨-中3p.256
安穏寺文書16
高橋郷 (結城) 年未詳.5.23 16C 〔足利義氏書状〕【高橋】本領古河幷野田・高橋・河辺十六郷之事、如前々被相任候、知行不可有相違候、謹言、 県-中5p.618
野田千弘家文書7

年月日 西暦 原 文 出 典
小島村 結城郡 神護景雲2.8.- 768 〔続日本紀〕此頻年洪水、損決日益、若不早掘防、恐渠川崩埋、一郡口分二千余田(町ヵ)長為荒廃、於是仰両国掘、自下総国結城郡小塩郷小島村、達于常陸国新治郡川曲郷受津村一千余丈、其両国郡堺、亦以旧川為定、不得随水移改、 県-古p.81
153 続日本紀
鹿窪村☆ (結城) 文禄5.1.20 1596 〔結城秀康黒印状〕宛行寺領分之事、高五拾石者、結城領鹿窪村内、右分無相違可被令領知者也、仍如件、 茨-中3p.259
孝顕寺文書5

岡田郡

郷(里)

岡田、飯猪、手向、大方

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
大方郷 (岡田) 建久年間 1190~1199 〔遷宮用途注進状〕一、依宣旨国宣、不論便補別納、可支配御遷宮用途幷覆勘禄料雑事郡郷事║結城郡 籾十石 絹七疋 上品糸廿両 唐鞍橋一口 大方郷 籾十石 絹七疋 上品糸十両 已上募所当済之、 県史-中香p.52
旧大禰宜家文書9
今里郷☆ (岡田) 寛元2.11.10 1244 〔香取社造営注文等写〕【大方】注進 下総国香取太神宮廿一ヶ年一度 造替諸社役所║雑掌事、║一、火御子社一宇 黄(萱ヵ)田郷役 千葉介 一、於岐栖社一宇 吉橋郷役 千葉介║一、勢至殿社一宇 神保郷役 千葉介 一、不開殿社一宇 小見郷役 木内下総前司║一、東廻廊一宇 風早郷所役║一、膽男社一宇 垣生西内 富谷郷役║一、三鳥居一基 大方郷役 関左衛門尉║一、西廻廊一宇 矢木郷所役║東脇門一宇 平塚郷所役 掃部助殿 県-中5p.547
「群書類従」所収香取文書1
今里郷 太方郡 応永2.8.3 1395 〔沙弥希宗〈宍戸基家〉置文〕下総国太方郡今里郷圓福寺法儀條々║一、御祈祷幷法事儀者、永代圓福寺仁所付也、別当・供僧等是非之成敗不可有其綺事、右末代所記置如件、 茨-中3p.167
圓福寺文書11
岡田郷 (岡田) 年月日未詳 14C 〔某書状〕【岡田】このかわりに、さきに申候しかすやのしようのうちに、こいるハのかうにても候へ、さ候わすハ、そのならひあいきやうのしようのうちにて候、おかたのかうハ七かうのところにて候、かうことにハんふんつゝ、りやうけふんおもちて候、 県-中4p.774
金沢文庫文書305

年月日 西暦 原 文 出 典
他家村☆
久安村☆
(岡田)
豊田庄
永徳3.4.19 1383 〔宍戸基宗打渡状〕鹿島御神領下野国大内庄内高橋三郎跡〈高橋郷・同庄内田井郷幷葛嶋村、下総国豊田庄内他家・久安村等〉半分事、任去正月廿八日御施行之旨、梶原修理亮相共莅彼所、沙汰付下地於大祢宜治親候了、仍渡状如件、 茨-中1p.309
塙不二丸氏所蔵文書46
岡崎村☆ 豊田郡 年月日未詳 〔将門記〕豊田郡岡崎村、以其朋日早朝子春丸彼使者各荷炭而到於将門石井之営所、一両日宿衛之間麾率使者其兵具之、 県-古p.519
将門記

海上郡

郷(里)

大倉、城上、麻続、布方、軽部、神代、編玉、小野、石田、石井、須賀、横根、三前、三宅、船木、橘川

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
城内郷(木内)☆ 海上郡 天平20.4.25 748 〔 〕書写所解申出願出家人事║大弓削若万呂〈年廿九 下総国海上郡城内郷戸主大弓削刀良戸口〉 県-古p.65
89 正倉院文書
小見郷(麻続)☆ (海上) 建久年間 1190~1199 〔遷宮用途注進状〕一、依宣旨国宣、不論便補別納、可支配御遷宮用途幷覆勘禄料雑事郡郷事║大須賀郷 籾二十石 布十七段 絹三疋四丈 唐鞍橋一口 小見郷 籾二十五石 布一段 絹一疋四丈 県史-中香p.52
旧大禰宜家文書9
鏑木郷☆ (海上) 建長4.3.28 1252 〔法橋長専書状〕鏑木郷御公事用途銭壱貫陸佰文、且給候了、当郷事さそ候らんと諸事令察候了、可令存其旨候也、兼又六郎殿申候らん馬事承候了、このころハ葦毛駄そよく候らんとおほえ候、二疋かあひにみあはせて、一疋のほせきとおほえ候へく候、 県-中2p.1092
中山法華経寺文書Ⅰ「秘書要文」紙背文書21
大蔵郷(大倉)☆ (海上) 嘉元2.4.16 1304 〔称名寺寺用配分置文〕【大倉】大森殿御分 埴生西大森郷〈米七斗六升三勺銭一貫三百八十六文〉、佐ヶ尾殿御分 下川辺庄佐ヶ尾郷〈米五斗八升七合銭八百六文〉║竹岸殿御跡〈坂本郷 佐嘉御領 下川辺庄内志摩郷 大野郷〉║谷殿御分〈大倉郷 石村郷 下川辺庄前林郷 河妻郷〉║右、於称名寺々用者、自故越州御時、被定置其法畢、 県-中4p.648
金沢文庫文書31
本庄郷☆ (海上)
三崎庄
建武1.6.- 1334 〔良胤譲状写〕譲渡 下総国海上三崎庄本庄郷之内飯沼寺之別当職事、右件之別当職者、自盛胤田地在家共ニ良胤限永代譲給処也、仍別当職於孫犬丸ニ譲渡処也、 県-中3p.967
圓福寺文書2
阿玉郷(編玉)☆ (海上) 応安4.③.12 1371 〔管領下知状〕【編玉】可令早小早河美作守春平領知安芸国内部庄〈三戸彦七跡〉、同国能見島〈塩谷孫太郎入道跡〉事、右為亡父貞平法師勲功之地、下総国阿玉郷之替、所充行也者、守先例可致沙汰之状、依仰下知如件、 県-中4p.446
小早川文書3
横根郷☆ (海上)
三崎庄
永禄12.9.- 1569 〔愛染明王坐像〕【横根】地主千葉介殿〈胤富御代〉三崎荘横根郷野中長禅寺愛染〈本願長栄〉 県史-金1p.238
2131 長禅寺
須賀郷 (海上) 天正18.9.10 1590 〔田中吉政証状案写〕【須賀】当知行分事、百七貫弐百拾文 八屋郷之内 六拾八貫百四拾文 須賀郷内║都合四百八貫文、右之趣き任御朱印之旨、所替等之義、如先々可被 仰付候、 県-中2p.822
香取源太祝家文書25
柴崎郷(芝崎)☆ 海上郡
三崎庄
天正19.10.9 1591 〔古検地帳目録〕下総国〈海上郡三崎庄〉堀之内枝柴崎之郷 県史-諸p.437
猿田郷☆ 海上郡 天正19.11.- 1591 〔徳川家康朱印状写〕寄進 猿田山 下総国海上郡猿田郷之内参拾石之事、右令寄附訖、弥守此旨、可専祭祀之状如件、 県史-諸p.388
猿田神社文書2
三川郷☆
野中郷☆
(海上) 年月日未詳 16C 〔千葉胤富ヵ書状〕重而被仰出候、仍横根・三川・野中之百姓之足弱とらせ被申、其上尚彼郷中に出家成共、一円不可指置候、殊ニ於塩竈、塩なとやかせ被申間敷候、 県史-諸補p.31
原文書22

年月日 西暦 原 文 出 典
小見村☆
木内村☆
(海上) 嘉元2.-.22 1304 〔大宮司実秀等連署輪和與状〕【麻続】□與 下総国香取社領葛原牧小野・織幡・加府・相根・二俣・大畠・佐原・津宮・返田・丁古・追野・小見・木内・福田以下村々祖穀検田米、浅黄□上分田幷金丸・犬丸・大神田・司名々田畠所務等事、右社領等者相互雖致競望、於向後者、以和與之儀、村々名々〈除相根・二俣□〉実康・実秀・実胤・実幹等各等分仁令四分可領知║一、大戸神崎村田桜田以下神祭物等事、 県史-中香p.83
旧大祢宜家文書38
三崎村☆ (海上)
三崎庄
明徳1.7.4 1390 〔海上理慶寄進状〕【三前】奉寄附 飯沼寺 下総国三崎庄本庄郷三崎村田地事、合壱町七段六十歩〈坪付有別紙〉右為此田地者不断灯明・同香・日仏供・法師一人分衣食共、永代所奉寄附也、永不可有退転候、仍寄附状如件、 県-中3p.968
圓福寺文書6
大倉村(大蔵)☆ (海上) 正長3.3.- 1430 〔三月御幸神事船持役差定状案〕【大倉】香取太神宮三月御幸御船持事║一、御船 奉行正検非違使 大倉村役║二、御船 奉行権検非違使 多田村役║三、御船 奉行押領使 織幡村役 三ヶ村役毎年無懈怠可致勤之状如件、 県史-中香p.448
旧源太祝家文書15
堀内村 海上郡 永禄8.9.26 1565 〔千葉胤富寄進状〕海上郡堀内村之御年貢銭之内三百疋、充当所八幡宮ニ所奉進納也者、早毎年此分可請取申之旨如件、 県-中3p.973
松本昌之家文書1
下長谷村
松岸村☆
(海上)
三崎庄
天正4.9.12 1576 〔『大般若波羅密多経』奥書〕巻三九 天正四年丙子九月十二日執筆 下長谷之村 長識房 為二世悉地書写畢、年廿六才 実名賢誉║巻四〇八 下総国三崎庄海上本庄浦内松岸村住呂 権少僧都照誉書之畢、天正四年丙子十月十七日、 県史-諸p.389
常燈寺文書1
猿田郷村☆ 海上郡
三崎庄
天正19.9.1 1591 〔古検地帳目録〕下総国〈海上郡三崎庄〉猿田郷村野帳 県史-諸p.438

香取郡

郷(里)

大槻、香取、小川、健田、磯、訳草

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
山幡郷 釪托郡 養老5.-.- 721 〔 〕下総国釪托郡山幡郷 養老五年 戸籍 県-古p.51
49正倉院文書
大槻郷(大坏) 香取郡 天平勝宝2.12.28 750 〔 〕【大槻】治部省牒東大寺 婢稲主女年廿〈右頬黒子、下総国香取郡神戸大槻郷戸主中臣部真敷之婢〉║奉 勅先所納東大寺官奴大成、相替件稲主女、 県-古p.67
98 東南院文書
立花郷 (香取) 保延2.11.13 1136 〔平常胤寄進状〕永附属進先祖相伝領地壱処事、在下総国管相馬郡者║以庁目代散位紀朝臣季経同年十一月十三日押書相馬・立花両郷之新券、恣責取署判、 県-古p.364
1343 櫟木文書
大須賀郷
神崎郷☆
(香取) 建久年間 1190~1199 〔遷宮用途注進状〕一、依宣旨国宣、不論便補別納、可支配御遷宮用途幷覆勘禄料雑事郡郷事║大須賀郷 籾二十石 布十七段 絹三疋四丈 唐鞍橋一口║覆勘使例禄引物雑事、 神崎郷 布廿五段 絹二疋 馬二疋内〈中馬一疋〉 白米一石 酒三瓶 精進物少々 県史-中香p.52
旧大禰宜家文書9
相根郷☆ (香取) 建永2.10.- 1207 〔近衛家実家政所下文案〕関白前左大臣家政所下 下総国香取社神官等 仰下 当社地頭平胤通条々濫妨事、一、可早停止往古神領相根郷号地頭堀内、打止検注使令抑留有限所当官物已下苧桑麦地子等事║一、可同停止押領御灯油田田俣村、不進御灯事、右同前解状云、彼田俣村者往古神領也、 県-中2p.227
香取田所家文書2香取社領文書具書案(2)
織幡郷☆
多田郷☆
(香取) 寛元1.9.25 1243 〔鎌倉幕府下知状写〕下総国香取社神官権禰宜有助、検非違使千与房、支弘千与永等与、当社領織幡・多田郷地頭胤平・有朝・有胤法印母尼代當忠等相論神官等自作田幷神田事║承元三年御下知状炳焉也云々、 県-中2p.403
香取田所家文書96
粟野郷☆ (香取)
橘庄
正安1.7.- 1299 〔関東下知状写〕橘庄〈号東庄〉粟野郷内田肆拾□三崎庄〈号海上庄〉本庄内田陸拾町、浜〈長塚〉地頭職事、右任亡父左衛門尉平盛胤〈正安元年七月日〉連券状〈任此状□□一期之後可配分之由載之〉幷同自筆状、守先例可令領掌之状、依仰下知状如件、 県-中3p.966
圓福寺文書
上代郷☆ (香取)
東庄
嘉元2.6.28 1304 〔東盛義売券案〕沽渡下総国東庄上代郷内田拾貳町在家拾貳宇事、直銭肆佰貫文者、右地者東六郎盛義所領也、入流質券之間、平氏嘉元貳年六月廿八日預御下知、以御使、 県-中4p.655
金沢文庫文書48
郡郷☆ (香取)
神崎庄
元亨2.-.17 1322 〔『法華経読様』奥書〕一交了、于時元亨第二季春十七日於下州神崎庄郡郷書写了、源山三八才、 県史-中p.436
627 金沢文庫所蔵聖教
村田郷☆ 香取郡
大戸庄
正中2.11.11 1325 〔妙心等六名連署寄進状〕奉寄進下総国香取郡大戸庄村田郷堀籠村池左久興徳院田畠事║永存仏法僧宝天神地祇、悉知証明祈願成弁、為後日証文、寄進之状如件、 県史-諸補p.240
大慈恩寺文書1
多賀郷☆ (香取)
神崎庄
建武4.8.- 1337 〔野本朝行子息鶴寿丸軍忠状〕一、下総国神崎庄内多賀郷合戦事、当郷者朝行所領也、而千葉下総守一族等為先帝御方令乱入之間、千葉余三清胤、朝行代官等相共為御方、連日致合戦之間、若党等数輩被疵畢、 県-中5p.432
熊谷家文書1
与倉郷☆ (香取)
大戸庄
応安1.3.15 1368 〔国分胤詮ヵ寄進状案〕寄進 下総国宝雲山大龍禅寺 当国大戸荘内与倉郷所出百五十貫文、永代為当寺領、可被致天長地久・武将御願円満者也、仍寄進状如件、 南北朝遺文(関)5p.101
3457 下総文書所収大龍寺文書
奈土郷☆ (香取) 応安4.4.15 1371 〔沙弥聖応右馬助憲宗連署寄進状〕寄進 武州金澤大宝院〈称名寺末寺〉、下総国大須賀保柴村内田壹宇〈嶋田方〉幷奈土郷内下坊別当職事〈段別以別儀寄附仕候畢〉、右彼所者、為院家領、永代所奉寄進之也、 県-中4p.804
金沢文庫文書386
虫幡郷☆ (香取)
木内庄
応安7.10.14 1374 〔安富道轍・山名智兼連署奉書案〕香取社大禰宜長房申木内庄内虫幡郷年貢以下神役事、無沙汰云々、甚無謂、不日可被皆済、若尚有難渋義者、可有殊沙汰由候也、仍執達如件、 南北朝遺文(関)5p.217
3745 下総香取大禰宜家文書
伊能郷☆ (香取) 永徳1.6.1 1381 〔沙弥道助売地坪付写〕坪付目録 伊能郷内 作人十郎太郎入道四段〈へた〉一反〈とりうち〉三反〈さかさき〉二反〈からささく〉屋敷壱宇、合田壱丁在家壱間、奈土郷内 作人柏葉大夫、壱丁 県-中2p.953
香取西光司家文書3-(6)
小南郷☆ (香取)
東庄
永徳2.①.28 1382 〔鎌倉府奉行某奉書〕下総国東庄小南郷事、為料所自当年拾ヶ年所被預置也、於有限年貢者、可被致其沙汰之状、依仰執達如件、 県-中4p.598
黄梅院文書3
宮和田郷 (香取)
神崎庄
明徳1.12.20 1390 〔鎌倉府奉行人連署奉書〕下総国神崎庄惣社神主荒房丸代政廣申 内裏御元服要脚当庄宮和田郷神領段銭事、依無公田役夫工米等、田役不致其沙汰之由、大使延興書状分明之上者、不及是非、所詮向後於社領者、不可被支配之由候也、仍執達如件、 県史-諸p.330
神崎神社文書14
仁良郷☆ (香取)
松澤庄
応永4.8.- 1397 〔平憲忠寄進状〕奉寄附 大応寺 下総国松澤庄仁良郷内田四町在家弐宇〈坪付在別紙〉、右当郷者憲忠永代相伝地也、然於任亡父忠宗〈法名聖勇〉遺言、所奉寄附如此、志者為亡父聖勇追善、且者憲忠現当二世、限永代奉寄進者也、仍寄附状如件、 県史-諸補p.189
観福寺文書26
窪谷郷☆ (香取)
東庄
応永26.1.1 1419 〔千葉胤尚寄進状〕奉寄進 徳星寺 合田壱段者〈坪付在別紙之〉右東庄窪谷郷之内也║奉寄附所妙見尊星王大菩薩に也、仍状如件、 県-中3p.949
徳星寺文書3
津冨良郷☆ (香取) 応永27.4.27 1420 〔大須賀宗幸重寄進状〕寄苻状 雲冨山大慈恩寺津富良郷内寺領公事銭事、右雖新寄進、本文書見申候、重令寄苻候、如本願御寄進状、公方公事背銭者、依時儀可懸申候、於私公事銭者、埦飯・莭供・籾別・反別其外諸公事令停止候也、 県史-諸補p.243
大慈恩寺文書4
小松郷☆ (香取) 応永33.4.10 1426 〔大慈恩寺当知行領坪付〕雲冨山大慈恩寺当知行領事、合 伊能郷内║奈土郷内║津冨良郷内║西雲冨村内║臼栗村内║物木村内║久士崎村内║古山村内║横山村内║青木村内 小松郷内 滑河村内 水懸村内 一坪田村内║猿山村内 前林村内║柴村内║大室村内║矢田山 中野║雨尾 助崎 遠山方 南城 上畠 柴田 上総国大椎郷内 右本願胤氏〈法名信蓮〉御寄進║代々寄附等文書、依紛失、子細為後証致判形者也、 県史-諸補p.271
大慈恩寺文書30
磯部郷☆ (香取) 永禄2.4.11 1559 〔簗田晴助書状写〕【磯】就別而申合候、磯部之郷之内、坊之在家五貫文之迄寄進令申候、於向後者、猶以御入魂尤候、巨細横田彦四郎可申述候、恐々謹言、 県-中4p.301
勝願寺文書1
さる山郷☆ (香取) 天正2.12.11 1574 〔北条家印判状写〕さる山 右当郷之百姓無異儀可致帰住、自今以後、横合非分不可有之、至于竹木等も一切不可剪、自然関宿之城用所之儀有之者、直ニ以虎之印判水海へ可令所望、 県-中4p.523
楓軒文書纂5
白井本郷☆ 香取郡 天正8.8.22 1580 〔千葉邦胤判物写〕下総国香取郡白井本郷、所充行実也者、早可致領知之状如件、 県-中3p.944
粟飯原金治郎家文書3
香取郷☆ (香取) 天正19.2.21 1591 〔香取郷宮中検地帳写〕【香取】下総国香取之郷宮中之分御縄打水帳 県史-中香p.543
香取区有文書1
成井郷☆ 香取郡 天正19.2.27 1591 〔古検地帳目録〕下総国香取郡大須賀保内成井郷御縄打之帳 県史-諸p.424
金山郷☆ 香取郡 天正19.2.30 1591 〔古検地帳目録〕下総国香取之郡金山之郷御縄打之水帳 県史-諸p.426
木内郷☆ 香取郡
木内庄
天正19.6.24 1591 〔古検地帳目録〕下総国〈香取郡木内庄〉木内郷枝虫幡村〈野帳〉 県史-諸p.432
諸持郷☆ 香取郡
東庄
天正19.8.4 1591 〔古検地帳目録〕下総国〈香取群東之庄〉諸持郷野帳 県史-諸p.438
福田郷☆ 香取郡
埴生庄
天正19.9.24 1591 〔古検地帳目録〕下総国香取郡埴生庄福田郷御縄打水帳 県史-諸p.426
長岡郷☆ 香取郡 天正19.10.14 1591 〔古検地帳目録〕下総香取之郡府馬領長岡之郷御縄水帳 県史-諸p.432
雲冨郷 香取郡 天正19.11.- 1591 〔徳川家康寄進状写〕寄進 大慈恩寺 下総国香取郡雲留(冨)郷内貳拾石事、右如先規令寄附之訖、弥守此旨、抽武運長久之精誠、殊仏法相続不可有怠慢之状如件、 県史-諸補p.280
大慈恩寺文書36
水上郷 香取郡 天正19.11.- 1591 〔徳川家康寄進状写〕寄進 金剛宝寺 下総国香取郡水上郷之内貳拾石之事、右令寄附訖、殊寺中可為不入者也、仍如件、 県史-中香p.449
旧源太祝家文書19
返田郷☆ (香取) 慶長4.5.9 1599 〔古検地帳目録〕返田之郷御縄打水帳 県史-諸p.430
並木郷☆ (香取) 慶長4.5.26 1599 〔古検地帳目録〕並木之郷御縄打水帳写 県史-諸p.431
津之宮郷☆ 香取郡 慶長4.6.3 1599 〔古検地帳目録〕下総国香取郡津之宮郷御縄打之水帳 県史-諸p.430
岩峨崎郷☆ (香取) 慶長4.6.4 1599 〔古検地帳目録〕岩峨崎郷縄打水帳 県史-諸p.430

年月日 西暦 原 文 出 典
織幡村☆
小野村☆
(香取) 保元1.10.- 1156 〔関白藤原忠通家政所下文〕関白家紋所下 下総国香取社司等 可任親父実房譲状、令大中臣惟房領掌社領葛原牧内織幡・小野両村事、║件両村者、依為先祖相伝私領相副調度文書等、自親父実房手所譲得也、加之長承三年之比、宮司眞元成妨之日訴申政所之処、任文書理実房賜政所御下文了、 県史-中香p.45
綱原村(葛原)☆ (香取) 応保2.②.- 1162 〔藤原基実家政所下文〕関白左大臣家政所下 下総国在庁官人幷香取社司等 可任国司庁宣停止大禰宜真房非道妨、令宮司中臣助重知行当社四至内織服・小野・綱原三箇村事、 県-古p.390
1413 香取大宮司家文書
香取村☆
大畠村
二俣村(田俣)
新家村☆
田太村(多田)☆
吉原村☆
(香取) 応保2.6.3 1162 〔大禰宜大中臣真房譲状〕【香取】一、村々名畠坪村 金丸・犬丸 香取村║大畠村五段〈字大歳畠〉║二俣村五段〈字浜畠〉║新家村林六町二所〈各三町〉║田太村二段〈字下地畠〉吉原村一丁又一所〈字麻畠丁堀辺地一所〉║右、件私領田畠║大禰宜職・大戸宮司・同社領等所々神田、前神主大中臣惟房依為嫡子、相副本券幷次第証文、所譲与也、 県-古p.391
1416 香取大禰宜家文書
大戸村☆
神崎村☆
(香取) 長寛2.6.- 1164 〔藤原基実家政所下文〕関白左大臣家政所下 下総国香取社司等 可任法家勘状令大禰宜真房知行大戸・神崎幷小野・織服村事、副下法家勘状一通、右村々任法家勘状、以大禰宜真房可令知行之状、所仰如件、 県-古p.394
1420 香取大禰宜家文書
相根村(青根)☆ (香取) 承元3.3.17 1209 〔関東下知状案〕下 下総国香取社地頭神官等仰下条々一、可停止以相根村為地頭堀内事、右件村依神主広房訴、令召決地頭代信広之処、広房申状非無其謂、加之可令停止地頭押領之由、殿下政所下文明白也、早於自今以後者為神主之沙汰、可令徴納有限所当官物等矣、 県-中2p.225
香取田所家文書2香取社領文書具書案(1)
佐原村☆ (香取) 建保6.3.20 1218 〔社家連署寄進状写〕香取大神宮寺宮殿観音御堂前奉施入田二段事、在佐原村内御名田二段、右志者、為当社之地頭平朝臣成胤北芳平代所生男子女子等、各寿命長遠、息災延命、恒受快楽、御一家繁昌、所願成就、 県史-中香p.208
旧録司代家文書1
加符村 (香取) 弘安7.10.- 1282 〔関白前太政大臣〈鷹司兼平〉家政所下文写〕関白前太政大臣家政所下 香取社神官等、可早任亡父大中臣実盛譲息女大中臣氏女〈亀若女〉令進退領掌、神領灯油料田 二俣村・加符村・相根村等田畠屋敷等事、右彼大中臣氏女訴状称、件所領者、当社神主大中臣実房伝領掌之私領也、自爾以降代代伝領無依違、因茲亡父実盛去康元元年十二月廿八日所譲与氏女也、且就譲与申給安堵之御下文者、承前之傍例也、神主重房之時、建久年中被成下政所御下文畢、 県-中2p.190
香取大宮司家文書15
津宮村☆
返田村☆
丁古村☆
追野村
(香取) 嘉元2.-.22 1304 〔大宮司実秀等連署輪和與状〕□與 下総国香取社領葛原牧小野・織幡・加府・相根・二俣・大畠・佐原・津宮・返田・丁古・追野・小見・木内・福田以下村々祖穀検田米、浅黄□上分田幷金丸・犬丸・大神田・司名々田畠所務等事、右社領等者相互雖致競望、於向後者、以和與之儀、村々名々〈除相根・二俣□〉実康・実秀・実胤・実幹等各等分仁令四分可領知║一、大戸神崎村田桜田以下神祭物等事、 県史-中香p.83
旧大祢宜家文書38
毛成村☆
草毛村
(香取) 延慶1.12.25 1308 〔関東下知状〕大須賀左衛門尉朝氏法印〈法名信円今者死去〉子息次郎左衛門尉時朝法師〈法名禅真〉与円覚寺雑掌智真相論下総国大須賀保内毛成・草毛両村事、右訴陳之趣、子細雖多、所詮両村者祖父大須賀次郎左衛門尉胤氏法師〈法名信蓮〉去弘長三年正月廿九日永代令沽却于神四郎法師〈法名両義〉畢、 県-中4p.575
円覚寺文書7
黒部村 (香取)
東庄
元亨3.11.26 1323 〔下総国東庄上代郷黒部村検見帳〕下つさの国東庄上代郷内くろへの村のけんみもくろくの事、合田十町四反半、 県-中4p.670
金沢文庫文書75
堀籠村☆ 香取郡
大戸庄
正中2.11.11 1325 〔妙心等六名連署寄進状〕奉寄進下総国香取郡大戸庄村田郷堀籠村池左久興徳院田畠事║永存仏法僧宝天神地祇、悉知証明祈願成弁、為後日証文、寄進之状如件、 県史-諸補p.240
大慈恩寺文書1
牧野村☆ (香取)
大戸庄
観応1.10.17 1350 〔伴氏教寄進状〕奉寄 観音堂 下総国大戸庄牧野村〈坪河崎大〉、右以大輔阿闍梨西吽所宛行也、仍可被致御祈之精誠之状如件、 県史-諸補p.164
観福寺文書1
宮本村☆
新辺村(新部)☆
(香取) 延文3.5.1 1358 〔香取九ヶ村注文〕香取九ヶ村事 一、丁古内〈たまた〉一、宮本内〈新寺鍬山〉 一、吉原 一、追野内〈しの原・井土庭・さわら〉 一、津宮内〈ほつ川〉 一、大畠内〈ひちやおりたちかなくほよこを〉 一、新辺〈かふや〉 一、相根 一、返田、 県-中3p.1004
香取録司代家文書補遺3
岩崎村☆ (香取)
大戸庄
貞治3.4.8 1364 〔国分胤氏〈法名契道〉連署田地売券〕依有要用永代売渡壹□□□〈坪付在別紙之〉事、右田在家者、下総国大戸庄岩崎村内也、件田地者国分五郎七郎常泰後家尼西阿、永仁六年十二月廿三日給御下知状後無知行相違、 県史-中香p.94
旧大祢宜家文書67
歓(観)音村☆ (香取)
大戸庄
応安2.8.27 1369 〔国分詮胤寄進状案写〕寄進 下総国大戸庄歓音村普駄下山間事、右彼の山は、五とう九郎入道かやしきの上者路おさかい候、又みやうかさくの入歓音のすさきまて、永代大龍寺の可為寄山也、仍寄進状如件、 南北朝遺文(関)5p.125
3519 下総文書所収大龍寺文書
柴村 (香取) 応安4.4.15 1371 〔沙弥聖応右馬助憲宗連署寄進状〕寄進 武州金澤大宝院〈称名寺末寺〉、下総国大須賀保柴村内田壹宇〈嶋田方〉幷奈土郷内下坊別当職事〈段別以別儀寄附仕候畢〉、右彼所者、為院家領、永代所奉寄進之也、 県-中4p.804
金沢文庫文書386
大崎村☆ (香取)
大戸庄
応安4.10.9 1371 〔国分詮胤寄進状写〕寄進 下総国大戸庄大崎村内佃弐段事、右田者、祐忻禅尼為後生菩提、殊寿観現当二世為諸願成就円満也、仍永代寄進之状如件、 南北朝遺文(関)5p.157
3593 下総文書所収大龍寺文書
のふとの村(登戸)☆ (香取) 応永6.1.15 1399 〔香取登戸村住人田冷借用状〕申請御むしんの用途の状の事、合本直銭参百文者、右件の御むしんの用途ハ、毎月十五日かきりある御せに子をかけ申、ふさたなく本子共ミしんけたいなくさた申へく候║取主 香取内のふとの村住人田冷、 県-中2p.523
香取要害家文書31
小菅村☆ 香取郡 応永9.8.28 1402 〔板曼荼羅〕下総国香取郡小菅村正龍山妙福寺御本尊継受日付奉彫之、 県史-金2p.412
1024
小河村☆ (香取)
大戸庄
応永12.12.27 1405 〔道松譲状〕【小川】大戸庄南方小河村之内田二町事、右彼所者、此間公方之依御料所仁罷成、中絶□処、重羽井安堵申候間、任永胤寄進、二町之内三反知足院渡申処也、仍為後日之渡状如件、 県史-諸補p.190
観福寺文書27
いとにハの村(井土庭) 香取郡 応永13.4.1 1406 〔案主吉房十九年期売券案〕依有要用うり渡申田の事║今年丙戌の年より始候て、来候わん□□年まて、十九ケ年十九作まて、まんそうくうしをちやうし候て、うり渡申ところ実□║ふさたのときハ、本銭一倍をもつて、廿日いせんにさたをいたし申候へく候、仍為後日状如件║うりぬし香取郡内いとにハの村住人 県史-中香p.351
旧案主家文書60
柴田村☆ (香取) 応永31.9.26 1424 〔かとう憲景重寄進状〕奉 寄進 合田九段小者〈但今者現作四段大、余者不作〉、右件田地者、大須賀保柴田村内也、任祖母寄進状旨、大慈恩寺江重永代奉寄進者也、至于子々孫々有致違乱輩者可為不孝之仁候、仍為後証重寄補之状如件、 県史-諸補p.261
大慈恩寺文書22
西雲冨村
臼栗村☆
久士崎村☆
古山村☆
横山村☆
青木村
滑河村☆
水懸村☆
一坪田村☆
猿山村☆
前林村☆
大室村☆
(香取) 応永33.4.10 1426 〔大慈恩寺当知行領坪付〕雲冨山大慈恩寺当知行領事、合 伊能郷内║奈土郷内║津冨良郷内║西雲冨村内║臼栗村内║物木村内║久士崎村内║古山村内║横山村内║青木村内 小松郷内 滑河村内 水懸村内 一坪田村内║猿山村内 前林村内║柴村内║大室村内║矢田山 中野║雨尾 助崎 遠山方 南城 上畠 柴田 上総国大椎郷内 右本願胤氏〈法名信蓮〉御寄進║代々寄附等文書、依紛失、子細為後証致判形者也、 県史-諸補p.271
大慈恩寺文書30
中野村☆
矢田山村
雨尾村
助崎村
(香取) 応永33.8.22 1426 〔鎌倉御所御教書写ヵ〕下総国大慈恩寺雑掌申同国伊能郷内壹町三段、奈土郷内貳町五段、津富良郷内貳町壹段、臼栗村内貳町二段、久士崎村内五段、青木村内貳段、横山村内町、古山村壹町四段、西雲冨村内貳町貳段、一坪田村内壹町貳段、前林村内壹町、中野村内陸段、矢田山村内貳段、雨尾村内貳段、滑河村内三段、小松郷内七段、猿山村内貳段、水懸村内五段、柴村内壹町六段、大室村内五段、柴田村内壹町七段、南城内貳町、上畠内壹町三段、遠山方内四段、助崎村内壹町、上村内五段、物木村内五段、上総国大椎郷内山野等等文書事、去廿八年正月七日当寺回禄時令紛失由申之、且云当知行実否、云土貢分限、云可支申仁有無、紛失実否載起請之詞可被注申、 県史-諸補p.274
大慈恩寺文書32
カマスカ村(釜塚)☆ (香取) 永享5.6.- 1433 〔香取社庭薙役注文写〕香取社御庭ナキノ所々役事、杖ハ一丈杖ヲ以定之、一、多田村分 奉行分飯司║一、織幡村分 奉行織幡長║一、新部村分 奉行権介║一、カマスカ村、一、追野・佐原村分 奉行佐原案主║一、大畠村分 奉行角案主║一、此次ハ吉原村分 奉行吉原検校║此次ハ丁古・二俣村 奉行酒司║一、此次ハ大蔵村分 奉行脇鷹祝║一、相根村分 二ノ鳥居前後一円ニヲクノ御宮ノ前マテ、 県-中2p.462
香取田所家文書45
山野辺村☆ (香取)
大戸庄
文明2.6.19 1470 〔臼井胤慶補任状〕補任 当国大戸庄山野辺村内熊野神領屋敷畠田数壱町弐段事、坪者御森下に何も在之、然以前兵部少輔方江雖出判形、能々子細お聞分候間、悔返候也、 県-中3p.937
香取文書1
関戸村☆ 香取郡
大戸庄
永正11.3.21 1514 〔国分胤盛寄進状〕奉 寄進 下総国香取郡大戸庄内関戸之村 五反観福寺停万役於奉寄進永代、就之胤盛日霊供、代々無退転可被備候、仍為後日証文如件、 県史-諸補p.18
観福寺文書21
虫幡村☆ 香取郡
木内庄
天正19.6.24 1591 〔古検地帳目録〕下総国〈香取郡木内庄〉木内郷枝虫幡村〈野帳〉 県史-諸p.432
鹿戸村☆ 香取郡
東庄
天正19.7.10 1591 〔古検地帳目録〕下総国〈香取郡東庄〉郡之郷枝鹿戸村野帳 県史-諸p.434
谷村☆ 香取郡
東庄
天正19.8.6 1591 〔古検地帳目録〕下総国〈香取郡東庄〉郡郷枝谷村野帳 県史-諸p.435
今郡村☆ 香取郡
東庄
天正19.8.7 1591 〔古検地帳目録〕下総国〈香取郡東庄〉郡郷枝今郡村野帳 県史-諸p.437
馬場村☆ 香取郡
遠山庄
天正19.9.5 1591 〔古検地帳目録〕下総国香取郡遠山荘馬場村御縄打水帳 県史-諸p.424
長部村☆ 香取郡 天正19.10.- 1591 〔古検地帳目録〕下総国香取郡長部村水帳写 県史-諸p.434
岡飯田村☆ (香取) 天正20.9.8 1592 〔古検地帳目録〕岡飯田村御水帳 県史-諸p.431
長沼村☆ 香取郡
埴生庄
文禄3.8.7 1594 〔古検地帳目録〕下総国香取郡埴生之庄長沼村水帳 県史-諸p.423
田部村
竹之内村☆
(香取) 慶長3.8.28 1598 〔棟札〕一、物忌奉改造日天子大明神御宮拝所悉皆成就一宇之攸║神主 池谷対馬守 田部村大工棟梁芦田與左衛門、竹之内村大工大工棟梁山中勘右衛門 県史-金2p.148
2379 日吉神社
桜井村 香取郡
東庄
年未詳-.9.6 〔古検地帳目録〕下総国〈香取郡東庄〉桜井村検地畑屋敷水帳 県史-諸p.438

埴生郡

郷(里)

玉作、山方、麻在、酢取

郷(里) 年月日 西暦 原 文 出 典
阿佐郷☆ 埴生郡 天平宝字6.3.20 762 〔 〕【阿在】奉写石山大般若所解 申請仕丁等国養物事 合仕丁伍人║矢作真足〈下総国相馬郡大井郷戸主矢作広万呂戸口〉║久須原部広島〈同国郡邑郷戸主久須原部音戸口〉║占部小足〈同国埴生郡阿佐郷戸主占部国万呂戸口〉 県-古p.76
130 正倉院文書
河栗郷
遠山方郷
(埴生) 建久年間 1190~1199 〔遷宮用途注進状〕一、依宣旨国宣、不論便補別納、可支配御遷宮用途幷覆勘禄料雑事郡郷事║印西條 籾卅五石 布十段 絹三疋 唐鞍橋一口 河栗郷 籾五石 布二段 絹一疋 遠山方郷 籾十石 布五段 絹一疋四丈 県史-中香p.52
旧大禰宜家文書9
大森郷☆ (埴生) 嘉元2.4.16 1304 〔称名寺寺用配分置文〕大森殿御分 埴生西大森郷〈米七斗六升三勺銭一貫三百八十六文〉、佐ヶ尾殿御分 下川辺庄佐ヶ尾郷〈米五斗八升七合銭八百六文〉║竹岸殿御跡〈坂本郷 佐嘉御領 下川辺庄内志摩郷 大野郷〉║谷殿御分〈大倉郷 石村郷 下川辺庄前林郷 河妻郷〉║右、於称名寺々用者、自故越州御時、被定置其法畢、 県-中4p.648
金沢文庫文書31
羽鳥郷☆ (埴生) 徳治3.1.18 1308 〔『法華玄義抄』奥書〕徳治三年正月十八日未時書之畢、於埴生庄羽鳥郷書之、執筆性円、 県史-中p.408
575 金沢文庫所蔵聖教
山口郷☆ (埴生)
埴生庄
正和4.2.1 1315 〔慈性寄進状写〕下つさのくにはふのしやうのうち山くちの郷ならひにみなみすたくのむら、こひやうこのかみさたひてかはゝにゆつるといへとも、さきたつによりて、こひかへして、かねさはの寺へゑいたいきしんする所也、 県-中4p.840
「武州文書」所収称名寺文書20
小泉郷☆ (埴生) 天正17.9.3 1589 〔某裁許状〕此度小泉郷與境論之儀申出候、双方之申所雖無届有之、唯今 御物主無御座間、改而不及付是非候、仍如近年互入込ニ可致之、此上寸歩も開作不可仕出候、 茨-中3p.315
冨山文書3
龍角寺郷☆ (埴生)
埴生庄
天正19.11.2 1591 〔古検地帳目録〕下総国埴生庄龍角寺郷水帳 県史-諸p.429

年月日 西暦 原 文 出 典
南栖立村 (埴生)
埴生庄
正和4.2.1 1315 〔慈性寄進状写〕下つさのくにはふのしやうのうち山くちの郷ならひにみなみすたくのむら、こひやうこのかみさたひてかはゝにゆつるといへとも、さきたつによりて、こひかへして、かねさはの寺へゑいたいきしんする所也、 県-中4p.840
「武州文書」所収称名寺文書20
佐野村☆ (埴生)
埴生庄
年未詳-.8.7 〔古検地帳目録〕下総埴生庄佐野村御縄打水帳 県史-諸p.425

  1. 西夏見村・東夏見村。
  2. 南金杉村。
  3. 千葉町。
  4. 大神保村。
  5. 宮木村
  6. 生実郷。
  7. 村上村。
  8. 大篠塚村・小篠塚村。
  9. 保品村。